○紀宝町請負工事等指名審査会要綱
平成18年1月10日
訓令第33号
(設置)
第1条 紀宝町が執行する請負工事等の請負業者の指名について資格審査を行い、契約の適正な履行を図るため、紀宝町請負工事等指名審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事項を審査する。
(1) 入札参加業者の等級別格付に関すること。
(2) 等級別格付に対応する発注額の基準設定に関すること。
(3) 指名停止に係る指名停止期間の審議に関すること。
(4) 指名競争入札参加業者の審査に関すること。
(5) その他会長が特に必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は特別職、調整監、理事の職にある者の中から町長が指名する者、副会長は会長の指名する委員をもって充てる。
3 前条に掲げる事項を審査する委員は、調整監、理事、課長の職にある者の中から町長が指名する者の職にある者とする。
4 委員が出席できないときは、それぞれ委員の指名する者が代理出席するものとする。
(会長の職務及び職務代理)
第4条 会長は、審査会を代表して会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(運営)
第5条 審査会は、必要に応じて会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審査会は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の議事及び審査は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決定による。
4 審査会は、非公開とする。
5 会長は、審査会の審査結果を速やかに町長に報告しなければならない。
(回議)
第6条 急を要する案件で会長において審査会を開く暇がないと認めるときは、委員に回議して会議の審査に代えることができる。
(専門部会)
第7条 審査会に専門事項を調査させるため必要があるときは、専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会の長及び部会委員は、その都度会長が委員のうちから指名する。ただし、会長が必要と認めるときは、部会員に委員以外の職員を指名することができる。
3 部会は、その専門事項に関する調査を終了したときは解散する。
(資料の提出等の要求)
第8条 審査会は、その所掌事務を遂行するため必要があるときは、関係職員に対し資料の提出、説明等を求めることができる。
(審査会の事務局)
第9条 審査会の事務局を総務課に置く。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営その他必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成18年訓令第58号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第7号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第5号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第6号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第4号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第6号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第8号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第5号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。