○紀宝町請負工事等入札参加資格審査要綱
平成18年1月10日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、本町が執行する請負工事等の指名競争入札参加者(随意契約における参加者を含む。以下同じ。)を選定するため、必要な事項を定めるものとする。
(参加者の資格)
第2条 請負工事について指名競争入札に参加させることができる者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者で、次条の規定による審査に合格し、入札指名資格者名簿に登録された者(以下「有資格者」という。)とする。ただし、頻度の少ないもの又は町長が特に審査をする必要がないと認めた者は、この限りでない。
(資格の審査)
第3条 指名競争入札参加者の資格審査は、紀宝町建設工事執行規則(平成18年紀宝町規則第70号)の規定に基づき提出された建設工事入札参加資格審査申請書等により、紀宝町請負工事等指名審査会(以下「審査会」という。)の審査に付さなければならない。
(格付の方法及び基準)
第4条 審査会は、土木一式工事を次により客観的要素について、評点し、総合点数(客観点数)に基づき別表に掲げる等級に格付する。
(1) 客観的要素の評点は、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23に規定する経営事項審査の項目により評点すること。
(2) 建設工事の等級に対応する総合点数の基準は、毎年度定めること。
(参加者の指名又は指名審査)
第5条 審査会は、指名競争入札の参加者を指名審査しようとするときは、次に掲げる事項に留意して行うものとする。
(1) 不誠実な行為の有無
(2) 信用状態
(3) 工事成績
(4) 能力技術的適性
(5) 手持工事の状況
(6) その他指名又は指名審査に必要な事項
2 別表の等級区分のある契約について、指名競争入札に付そうとするときは、当該契約の設計金額に対応する等級に属する有資格者の中から参加者を指名又は指名審査するものとする。
3 次に掲げる工事については、特に必要と認めたときは前項の基準によらないことができる。
(1) 特殊な機械器具を購入し、又は設置するとき。
(2) 特殊な工法又は特殊な技術及び機械を必要とする工事等
(3) 材料が特殊な製品であるとき。
(4) 数年度にわたり継続して施行する工事
(5) 災害時における応急工事等
(6) 主として請け負った工事と密接な関連のある工事
(7) 工法上特に品質及び施工管理を必要とする工事
(8) その他町長が特に必要と認めた工事等
(指名の停止)
第6条 指名停止取扱基準については、別に定めるものとする。
(指名競争入札参加業者選定案の作成等)
第7条 指名競争入札参加業者の選定案は、事務局が作成し、審査会に提出するものとする。ただし、必要がある場合は、工事担当課長の意見を聴取するものとする。
2 事務局は、前項の選定案について必要な資料を審査会に提出するものとする。
附則
この告示は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成18年告示第97号)
この告示は、平成18年7月1日から施行する。
別表(第5条関係)
土木一式工事
等級 | 総合点数 | 発注基準額 |
A | 総合点数の等級別基準は、毎年度定める。 | 発注基準額は、毎年度定める。 |
B | ||
C |