○紀宝町教育委員会公告式規則
平成18年1月10日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第14条第2項の規定に基づき、教育委員会規則、告示及びその他の規程で公表を要するものの公告式を定めるものとする。
(規則の公布)
第2条 教育委員会規則は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 教育委員会規則を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して、教育委員会の印を押すものとする。
3 教育委員会規則の公布は、紀宝町公告式条例(平成18年紀宝町条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。
(規則の施行)
第3条 教育委員会規則は、当該教育委員会規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(告示等の公表)
第4条 前2条の規定は、公表を要する紀宝町教育委員会の告示及びその他の規程の公告に準用する。
附則
この規則は、平成18年1月10日から施行する。