○紀宝町教育長に対する事務委任規則
平成18年1月10日
教育委員会規則第6号
(教育長への委任事務)
第1条 紀宝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。
(2) 学校、公民館及び図書館の設置及び廃止を決定すること。
(3) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教育職員たる校長の任免その他の進退について内申すること。
(4) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。
(5) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め、及び懲戒を行うこと。
(6) 県費負担教職員以外の校長、幼稚園長、公民館長及び図書館長の任免を行うこと。
(7) 課長及び室長の任免を行うこと。
(8) 学校、公民館及び図書館の敷地を選定すること。
(9) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。
(10) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。
(11) 社会教育委員及び公民館運営審議会委員を委嘱すること。
(12) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
(13) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(重要かつ異例の事態の処理)
第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定に係らしめることができる。
附則
この規則は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成27年教委規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。