○紀宝町立学校の管理に関する規則
平成18年1月10日
教育委員会規則第10号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 学期、休業日及び振替授業(第3条―第5条)
第3章 教育活動及び教材(第6条―第9条)
第4章 保健及び安全(第10条―第12条)
第5章 職員(第13条―第34条)
第6章 施設及び設備の管理(第35条―第41条)
第7章 雑則(第42条・第43条)
第8章 補則(第44条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、紀宝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管する小学校、中学校及び幼稚園(以下「学校」という。)について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条に規定する学校の管理運営の基本事項に関して定め、もって円滑かつ適正な学校運営に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、県費負担の教職員及びその他の学校に置かれる町費負担の職員をいう。
第2章 学期、休業日及び振替授業
(学期)
第3条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第29条の規定による学期は、次のとおりとする。
(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで
(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第4条 令第29条の規定による休業日は、次のとおりとする。
(1) 学年始休業日 4月1日から同月5日まで
(2) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(3) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで
(4) 学年末休業日 3月26日から同月31日まで
(5) その他教育委員会の必要と認める日。また自然災害や感染症対策等の理由により町教育委員会による臨時休業措置が長期にわたり、授業日数が大幅に減少した場合、上記(1)~(4)の休業日を相当期間短縮し、年間授業日数の確保に努める事ができる。
(6) 前各号に定めるもののほか、校長(園長を含む。以下同じ。)が特に休業を必要と認め、教育委員会の承認を得た日
(授業日の変更)
第5条 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない理由があると認められる場合は、休業日に授業を行い、授業日を休業日とすることができる。
2 校長は、前項の規定により授業日を変更するときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。ただし、異例の場合には教育委員会の承認を得なければならない。
第3章 教育活動及び教材
(教育課程の届出)
第6条 校長は、毎年実施する教育課程について、毎年4月末日までに教育委員会に届け出なければならない。
(行事の承認及び届出)
第7条 校長は、学校において、平素の授業を休止して次のような行事を行うときは、その計画の概要を具し、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(1) 体育的及び学芸的行事
(2) 遠足、見学及び水泳
(3) その他特別な行事
2 校長は、学校の行う修学旅行については、その概要を具し、実施10日前までに教育委員会の承認を得なければならない。
3 校長は、児童及び生徒が運動競技、キャンプその他行事等に参加するため、あらかじめ宿泊が予想されるときは、実施5日前までに教育委員会の承認を得なければならない。
(教材の承認)
第8条 校長は、学校(幼稚園を除く。)において、教科書の発行されていない教科又は科目の主たる教材として教科用図書(以下「準教科書」という。)を使用するときは、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。
(教材の届出)
第9条 校長は、学校において、学年又は学級若しくは特定の集団の全員の教材として、計画的、継続的に副読本(幼稚園にあっては、絵本及びその他の図書)を使用する場合には、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
第4章 保健及び安全
(伝染病発生の処置)
第10条 校長は、職員、児童、生徒、幼児又はその同居者中に学校保健法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第19条に定める第1種、第2種又は第3種の疾病が発生したときは、速やかにこれを教育委員会に報告しなければならない。
2 職員、児童、生徒及び幼児が学校保健法施行規則第19条に定める疾病にかかり、若しくはそのおそれのある場合に、校長が出勤停止又は出席停止を命じたときは、速やかにこれを教育委員会に報告しなければならない。これを解除したときも、同様とする。
(事故等の届出)
第11条 校長は、職員、児童、生徒及び幼児に関し著しい事故又は集団疾病が発生したときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(出席停止)
第12条 教育委員会は、児童生徒が次のような行為を繰り返し行う等性行不良であって、学校における授業その他の教育活動の正常な実施が妨げられている状況にあるときは、その児童生徒の保護者に対して出席停止を命ずることができる。
(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 校長は、児童生徒が前項のような行為を行い、学校における授業その他の教育活動の正常な実施が妨げられている状況にあるときは、教育委員会に出席停止についての意見の具申をしなければならない。
3 出席停止を命ずる場合には、あらかじめ当該児童生徒の保護者の意見を聴くとともに、当該児童生徒の氏名、学校名、保護者の氏名、命令者である教育委員会名、命令年月日、出席停止の期間、出席停止の理由等について記載した文書でもって、保護者に対して命ずること。ただし、緊急を要する場合には、この限りでない。
4 出席停止の期間については、2週間を超えないものとし、必要があればこれを更新することができる。ただし、この場合においても、その全期間が1月を超えないものとする。
第5章 職員
(常勤の職員)
第13条 学校に校長、教頭及び教諭を置く。ただし、特別の事情のあるときは、教頭を置かないことができる。
2 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
3 教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童若しくは生徒の教育又は幼児の保育をつかさどる。
4 教頭は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。
5 教諭は、児童若しくは生徒の教育又は幼児の保育をつかさどる。
職員 | 職務 |
養護教諭 | 児童、生徒又は幼児の養護をつかさどる。 |
養護助教諭 | 養護教諭の職務に従事する。 |
指導教諭 | 児童、生徒の指導をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。 |
講師 | 教諭に準ずる職務をつかさどる。 |
栄養教諭 | 児童、生徒又は幼児の栄養に関する指導及び管理をつかさどる。 |
学校栄養職員 | 学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。 |
事務職員 | 事務をつかさどる。 |
教育支援要員 | 生活介助を要する児童生徒の支援に従事する。 |
校務員 | 学校環境の整備その他の用務に従事する。 |
調理員 | 学校給食の調理に従事する。 |
2 前項に定める職員のほか、学校に必要な職員を置くことができる。
(非常勤職員等)
第15条 学校に学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。
2 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、それぞれ医師、歯科医師又は薬剤師のうちから委嘱する。
3 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関し技術及び指導をつかさどる。
第16条 学校に必要により次の非常勤の職員を置く。
職員 | 職務 |
講師 | 教諭に準ずる職務をつかさどる。 |
(校務分掌)
第18条 小学校及び中学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みとして、次条以下に定める主任等を置く。
(教務主任等)
第19条 小学校及び中学校に、別表に定める基準により、教務主任、学年主任、保健主事を置く。ただし、学校の規模が小規模である等特別の事情のある学校については、この限りでない。
2 教務主任及び学年主任は、当該学校の教諭をもってこれに充てる。
3 保健主事は、当該学校の教諭又は養護教諭をもってこれに充てる。
4 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案、その他の教務に関する事項について連絡調整に当たり、指導及び助言を行う。
5 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整に当たり、指導及び助言を行う。
6 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。
第20条 中学校に生徒指導主事及び進路指導主事を置く。
2 生徒指導主事及び進路指導主事は、当該学校の教諭をもってこれに充てる。
3 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整に当たり、指導及び助言を行う。
4 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導、その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整に当たり、指導及び助言を行う。
第21条 小学校及び中学校においては、前2条に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
第22条 校長は、前3条に規定する主任等(以下「主任等」という。)に充てる職員を定め、当該主任等の職務を担当させ、教育委員会に報告しなければならない。
2 主任等の任期は、当該年度間とする。ただし、翌年度以降において、同一職員を主任等に充てることを妨げない。
(司書教諭)
第23条 12学級以上の学校に司書教諭を置く。
2 司書教諭は、教諭をもってこれに充てる。
3 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。
(調整監等)
第24条 あらかじめ三重県教育委員会と協議を経たのち、学校に調整監、総括主幹、主幹、主査、主任及び主事を置くことができる。
2 調整監、総括主幹、主幹、主査、主任及び主事は、事務職員をもってこれに充てる。
3 調整監、総括主幹、主幹、主査及び主任は、特定の事務及び一般の事務を処理する。
4 主事は、一般の事務を処理する。
(総括主任学校栄養職員等)
第25条 小学校及び中学校に総括主任学校栄養職員又は主任学校栄養職員を置くことができる。
2 総括主任学校栄養職員又は主任学校栄養職員は、当該学校の学校栄養職員をもってこれに充てる。
3 総括主任学校栄養職員又は主任学校栄養職員は、校長の監督を受け、学校給食の栄養に関する専門的職務をつかさどる。
4 総括主任学校栄養職員又は主任学校栄養職員を置く場合は、あらかじめ三重県教育委員会に協議するものとする。
(校長の所掌事務)
第26条 校長は、他の法令に定めるもののほか、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 教育計画を樹立すること。
(2) 校務分掌組織を定め、所属職員の分掌を定めること。
(3) 教科を担任する職員及び学級を担任する職員を定めること。
(4) 児童、生徒、幼児及び職員の保健及び安全に関すること。
(5) 職員の現職教育計画に関すること。
(6) 職員の出張に関すること。
(7) 宿直又は日直の勤務に関すること。
(8) 経理に関すること。
(9) 非常災変に関し必要な事項を定めること。
(10) 通学路を定めること。
(11) 法令に違反しない限り、学校の管理及び運営に関する内規を定めること。
(職員会議)
第27条 学校の円滑な運営を図るため、学校に職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が招集し、主宰する。
3 前2項に定めるもののほか、職員会議に必要な事項は、校長が定める。
(学校評議員)
第28条 小学校及び中学校に学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。
3 学校評議員は、当該小学校及び中学校の職員以外の者で教育に関する理解及び職見を有する者のうちから校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。
4 学校評議員の運営等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(共同実施組織)
第28条の2 学校における事務処理体制の整備、事務の高度化、効率化及び学校運営に関する支援を行うため、共同実施組織を置くことができる。
2 共同実施組織の組織、運営及び業務等に関し、必要な事項は紀宝町立小中学校事務処理規程の定めるところによる。
(赴任)
第29条 職員は、採用、転任、復職及び職務復帰のときは、発令の通知を受けた日又は期間満了の日から7日以内に赴任しなければならない。
2 やむを得ない理由により、前項の期間内に赴任できないときは、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。
(事務引継)
第30条 職員が転任、退職又は休職を命ぜられたとき、その他必要があるときは、校長にあってはその後任者(やむを得ない場合は教頭)に文書をもって、その他の職員にあっては校長又はその指定するものに速やかにその担当する事務を引き継がなければならない。
(出張、休暇、欠勤等)
第31条 校長の出張が引き続き3日を超えるときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
2 年次有給休暇を受けようとする職員は、あらかじめ校長に請求しなければならない。
3 校長は、引き続き13日を超える休暇を承認したときは、教育委員会に報告しなければならない。校長の休暇の期間が引き続き6日を超えるときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
4 職員が休暇の承認を得た場合を除き、正規の勤務時間中に勤務できないとき(以下「欠勤」という。)は、あらかじめ校長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない理由により事前に届け出ることができないときは、その理由を付けて速やかに届け出なければならない。
5 校長は、前項に規定する欠勤が引き続き13日を超える場合(校長の場合にあっては6日)には、教育委員会に報告しなければならない。
(病気休暇期間の通算)
第32条 3月を超えて病気休暇を取得した職員が、職務に復帰した後、1年を経過せずに再び連続する14日以上の病気休暇を取得することとなった場合、復帰前に取得した病気休暇の期間と通算し、通算した病気休暇の期間が6月を超える場合は、休職を命じるものとする。
(病気休職期間の通算)
第33条 病気休職を取得した職員が、職務に復帰した後、1年を経過せずに再び連続する14日以上療養のため勤務することができなくなった場合、病気休暇を前置せずに休職を命じるとともに、復帰していた期間の前後の休職期間は通算して取り扱うものとする。ただし、県教育長が通算することが適当でないと認めたものについては、この限りではない。
(文書の提出)
第34条 職員(校長を除く。)が願及び届の書面を教育委員会に提出するときは、校長を経由しなければならない。この場合において、校長が必要と認めるときは副申するものとする。
第6章 施設及び設備の管理
(施設及び設備の管理及び意見の申出)
第35条 校長は、学校の施設及び設備の保全管理に努め、その設備について教育委員会に意見を申し出なければならない。
(警備防災の計画)
第36条 校長は、毎年度当初に学校の警備及び防災の計画を作成し、その訓練をしなければならない。
(施設及び設備の貸与)
第37条 校長は、授業に支障がなく、その使用が一時的である場合は、学校の施設及び設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、特別の場合には、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。
(施設設備台帳)
第38条 校長は、施設設備台帳を調整し、その現有状況を記載しなければならない。
2 前項の移動分については、施設にあってはその都度、設備にあっては毎年度末、別に定める様式により教育委員会に報告しなければならない。
(き損及び亡失の報告)
第39条 校長は、施設及び設備がき損し、又は亡失したとき、又はその保全管理に著しく支障を来すおそれのあるときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(施設及び設備の管理に関する特例)
第40条 教育長は、学校の施設及び設備を町民の生涯学習等の利用に供する場合において、学校の施設及び設備の管理に関し必要があると認めるときは、この章の規定にかかわらず別に特例を定めることができる。
(児童生徒在籍報告)
第41条 校長は、毎月の児童生徒の在籍状況を教育委員会に報告しなければならない。
第7章 雑則
(簿冊)
第42条 学校には、法令に定めるもののほか、次の簿冊を備えなければならない。
(1) 学校沿革史
(2) 卒業証書台帳(授与録)
(3) 公文書綴
(4) 調査統計綴
(5) 請願届出書綴
(6) 校長事務引継書綴
(7) 校務日誌及び当直日誌
(8) 給食関係綴
(9) その他学校の管理運営に必要な簿冊
3 学校が廃止されたときは、法令及び第1項に定める簿冊の保存は教育委員会又は教育委員会の指定するものが保存する。
(公印)
第43条 公印は、校長印及び学校印とし、校長又は校長の指定した者が保管する。
第8章 補則
(その他)
第44条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の紀宝町立学校の管理に関する規則(平成14年紀宝町教育委員会規則第1号)又は学校の管理に関する規則(昭和45年鵜殿村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
別表(第19条関係)
主任等設置の学校の基準
教務主任 | 全校で6学級以上の小学校及び全校で3学級以上の中学校 |
学年主任 | 小学校及び中学校で学年の学級数が2以上ある学年 |
保健主事 | 小学校及び中学校 |