○紀宝町就学等に関する規則
平成18年1月10日
教育委員会規則第11号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 就学(第3条―第13条)
第3章 幼稚園(第14条―第18条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「学校」とは、法第1条に定める学校のうち公立の小学校、中学校及び幼稚園をいう。
第2章 就学
(入学について学校の指定)
第3条 令第5条第2項の規定による学校の指定は、別表の学区一覧による。
(就学猶予の願出及び解除)
第4条 省令第42条第1項(省令第55条において準用する場合を含む。)の規定により、保護者が学齢児童又は生徒(以下「児童等」という。)の就学義務免除又は猶予の許可を受けようとするときは、入学期日の通知があったとき、又は就学困難と認められるに至った都度、学齢児童(生徒)就学猶予(免除)許可願(様式第1号)により紀宝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に願い出なければならない。
第5条 就学義務を猶予された児童等が就学できるようになったときは、その旨をその児童等の保護者から教育委員会に届け出なければならない。
(督促)
第6条 校長が令第20条によって児童等の氏名を教育委員会に通知するときの様式は、長期欠席児童(生徒)報告書(様式第2号)による。
(指導要録の様式)
第7条 省令第12条の3により校長が作成する指導要録の様式は、様式第3号による。
(転学のときの手続)
第8条 校長は、児童等が転学するときには、次項以下に規定する手続を行わなければならない。
2 校長は、転学を申し出た児童等の保護者に在学証明書(様式第5号)を交付しなければならない。
3 前項により在学証明書を交付した校長は、当該児童等が入学した旨の通知を受けた後、その入学期日の前日をもって除籍し、次の簿冊を転学先の校長に送付しなければならない。
(1) 指導要録の写し(転学して来た児童等については転学の際送付を受けたもの、中学校にあっては進学の場合送付を受けた抄本を含む。)
(2) 児童(生徒)健康診断票
(3) 児童(生徒)歯の検査票
4 校長は、転学してきた児童等が入学をした場合には、当該児童等が入学した旨及びその期日を、速やかに転学前の学校の校長に通知しなければならない。
(出席簿の様式)
第9条 省令第12条の4による出席簿の様式は、様式第6号による。
(小中学校在籍数一覧)
第10条 校長は、小中学校在籍数一覧(様式第7号)を作り、翌月5日までに教育委員会に報告しなければならない。
(修了の基準)
第11条 省令第27条(省令第55条において準用する場合を含む。)の規定により、各学年の課程の修了又は卒業を認めるに当たっての基準は、総授業時間数の3分の2以上の出席時数のあることとする。
2 前項の規定にかかわらず、特別の事情があるときは、これによらないことができる。
(卒業証書の様式)
第12条 省令第28条(省令第55条において準用する場合を含む。)によって授与する卒業証書の様式は、様式第8号による。
(全課程修了者の通知)
第13条 校長が令第22条によって全課程修了者の通知をするときは、様式第9号による。
第3章 幼稚園
(入園願)
第14条 幼児を入園させようとするときは、保護者は、うどの幼稚園入園申込書(様式第10号)を2月末日までに園長に提出しなければならない。
(転退園願)
第15条 幼児を転園し、又は退園させようとするときは、その保護者は転(退)園願(様式第11号)を園長に提出しなければならない。
(幼児の異動報告)
第16条 園長は、入園、転園又は退園をしたものがあったときは、その翌月の5日までに教育委員会に報告しなければならない。
(学級編成表の提出)
第17条 園長は、毎年3月15日までに翌年度の学級編成表を教育委員会に提出しなければならない。
(卒園証書)
第18条 園長は、幼稚園における所定の課程を修了したと認めた者には、卒園証書(様式第12号)を授与する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の就学等に関する規則(昭和33年紀宝町教育委員会規則第2号)又は就学等に関する規則(昭和50年鵜殿村教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(平成31年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
学区一覧
学校名 | 学区 |
うどの幼稚園 | 町内在住者選択区 |
井田小学校 | 町内在住者選択区 |
神内小学校 | 町内在住者選択区 |
成川小学校 | 町内在住者選択区 |
明和小学校 | 町内在住者選択区 |
相野谷小学校 | 町内在住者選択区 |
鵜殿小学校 | 町内在住者選択区 |
相野谷中学校 | 大里、井内、平尾井、阪松原、桐原、高岡、北桧杖、瀬原、浅里(高岡、北桧杖、瀬原、浅里は、矢淵中学校の選択区とする。) |
矢淵中学校 | 鵜殿、成川、神内、井田、鮒田、高岡、北桧杖、瀬原、浅里(高岡、北桧杖、瀬原、浅里は、相野谷中学校の選択区とする。) |
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