○紀宝町立学校教職員宿日直代行員規則
平成18年1月10日
教育委員会規則第13号
(設置)
第1条 紀宝町立学校において教職員の行う宿日直の業務を代行させるため、紀宝町立学校教職員宿日直代行員(以下「宿日直代行員」という。)を置く。
(設置校及び定数)
第2条 宿日直代行員を置く学校及びその定数は、次のとおりとする。
(1) 井田小学校 1人
(2) 成川小学校 1人
(3) 矢淵中学校 3人
(任免)
第3条 宿日直代行員は、学校長が学校宿日直に適任と認め、内申したものを紀宝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
(職務)
第4条 宿日直代行員は、服務規程の定めるところにより、その職務を遂行するほか、学校長の指示に従い勤務するものとする。
(手当)
第5条 宿日直代行員には、その勤務回数により手当を支給する。
2 手当の額は、次表のとおりとする。
| 宿直1回につき | 日直1回につき |
小学校 | 4,200円 | 4,200円 |
中学校 | 9,400円 | 6,000円 |
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月10日から施行する。