○紀宝町給食センター条例施行規則
平成18年1月10日
教育委員会規則第19号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 協力機構(第6条)
第3章 献立及び調理(第7条―第10条)
第4章 物資購入(第11条―第14条)
第5章 分配、運搬及び回収(第15条―第17条)
第6章 調理室の管理(第18条・第19条)
第7章 給食費(第20条―第22条)
第8章 公簿(第23条・第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、紀宝町給食センター条例(平成18年紀宝町条例第77号)第6条の規定に基づき、紀宝町給食センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 学校給食事業及びセンターの運営については、紀宝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(業務)
第3条 センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第2条に掲げる目的達成のため、次に掲げる事業を行う。
(1) 町立小中学校の児童及び生徒に対する学校給食の調理及び運搬に関すること。
(2) 食生活の合理化、栄養改善、健康の増進等の指導に関すること。
(3) その他給食に関すること。
(職員の任免)
第4条 職員の任免は、教育委員会が行う。
(職員の服務)
第5条 職員の服務については、服務について規定している条例、規則等によるほか、業務の特殊性に属する部分については、教育委員会が別に定める。
第2章 協力機構
(学校給食委員会)
第6条 学校等における給食目的達成のための協力組織として、学校ごとに学校給食委員会を設け、会則は、学校別に定める。
第3章 献立及び調理
(献立表作成)
第7条 献立表の作成に当たっては、特に栄養量の確保、安全食の供給価格の適正等を重視して立案させなければならない。
(献立表配布)
第8条 献立表は、児童、生徒及び家庭に配布して学校給食の栄養及び生活改善の理解に努めなければならない。
(調理作業)
第9条 調理に当たっては、栄養士の指導する調理計画に基づいて、衛生的かつ能率的に処理されなければならない。
(検体用保存食)
第10条 事故発生に備え、当日の食材及び給食料理1食分を検体として、2週間冷蔵保存しなければならない。
第4章 物資購入
(購入原則)
第11条 給食物資の調達については、業者からの入札による購入を原則とする。
2 納入希望者は、物資部門別に登録するものとする。
(購入手続)
第12条 物資購入に当たっては、登録業者に対しての需要票提示の上、見積表を提出させ、最低見積者を納入者と決定するものとする。
(検収)
第13条 納品に当たっては、検収を厳正に行い、不適格品のあった場合は、取替返品又は登録の取消しを行うことができる。
(物資代金支払)
第14条 物資代金の支払は、毎月末に締め切り、翌月20日に支払うものとする。
第5章 分配、運搬及び回収
(分配)
第15条 各容器への分配は、清潔、丁寧を旨とし、分量、分品内容に不足、不公平のないように留意しなければならない。
(運搬)
第16条 運搬に当たっては、特に安全と衛生に留意し、配送計画どおりの時間によって配送しなければならない。
2 運搬自動車に事故が生じた場合は、速やかに学校に連絡しなければならない。
(回収)
第17条 給食後の食器は必ず、その日のうちに回収しなければならない。回収に際しては、員数を点検し、破損紛失のあった場合には、学校長の証印を得て所長に報告しなければならない。
第6章 調理室の管理
(調理室管理)
第18条 調理室の管理に当たっては、特に衛生と安全を重視し、常に清潔、整頓が保持されなければならない。
(外来者の入室禁止)
第19条 作業中は、外来者の入室を禁止するとともに、作業時間外においても、みだりに入室を認めてはならない。
第7章 給食費
(給食費の額)
第20条 給食費は、日額とし児童生徒、職員、見学者その他給食費の区分による給食費の額は、紀宝町給食センター運営委員会における審議結果を尊重し、決定する。
(給食費の徴収)
第21条 給食費の負担責任者は保護者とし、徴収については小学校、中学校及び給食センター所長に依頼し、給食実施月の翌月28日までに所定の会計管理者口座に納入する。
2 町は、前項の定めにかかわらず、学校給食費を無償とすることができる。
(会計年度)
第22条 会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第8章 公簿
(公簿書類)
第23条 センターに備え付ける公簿及び書類は、次のとおりとする。
(1) 出勤簿
(2) 給食日誌
(3) 備品台帳
(4) 文書綴
(5) 出張命令簿
(6) 超過勤務命令簿
(7) 献立表綴
(8) その他会計関係書類
(その他)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成25年教委規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第2号)
(施行期日)
この規則は、告示の日から施行し、令和4年9月1日から適用する。