○紀宝町社会教育指導員に関する規則
平成18年1月10日
教育委員会規則第20号
(設置)
第1条 社会教育の振興を図るため、紀宝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に紀宝町社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置くことができる。
(定義)
第2条 この規則において「社会教育」とは社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に規定するものを、「社会教育関係団体」とは同法第10条に規定するものをいう。
(職務)
第3条 指導員は、特定事項について、次の職務を行う。
(1) 社会教育に関する直接指導及び学習相談を行うこと。
(2) 社会教育関係団体の育成等を行うこと。
(定数)
第4条 指導員の定数は、1人とし、教育一般に関し豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導技術をもつ者の中から教育委員会が任命する。
(任期)
第5条 指導員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
2 指導員は、再任することができる。
(身分)
第6条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(休暇)
第7条 指導員には、紀宝町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年紀宝町規則第25号)第19条から第22条までに定めるもののほか、夏季休暇として、1の年の7月から9月までの期間内において、勤務時間が割り振られていない日を除いて原則として連続する5日の範囲内の有給の休暇を与えるものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成27年教委規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。