○紀宝町公民館条例施行規則
平成18年1月10日
教育委員会規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、紀宝町公民館条例(平成18年紀宝町条例第79号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 紀宝町公民館(以下「公民館」という。)は、前条の目的達成のために、おおむね次の事業を行う。
(1) 定期講座を開設すること。
(2) 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。
(3) 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。
(4) 体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。
(5) 各種の団体、機関等の連絡を図ること。
(6) その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。
(運営の基本)
第3条 公民館は、次の事項を行うことができない。
(1) 専ら営利を目的として事業を行い、特定の営利事業に公民館の名称を利用させ、その他営利事業を援助すること。
(2) 特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公利の選挙に関し特定の候補者を支持すること。
(3) 特定の宗教を支持し、又は特定の教派宗派若しくは教団を支援すること。
(利用者の遵守事項)
第4条 公民館の利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 公民館の内外に工作物を設け、又は特殊な装備を施す場合は、紀宝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けること。
(2) 公民館の内外にくぎを打ち、又は紙を貼ってはならない。
(3) 土足のまま昇降しないこと。
(4) たばこの吸い殻を投げ棄てないこと。
(5) 電灯以外の灯火をつけないこと。
(6) 電灯利用の場合は、前もって教育委員会の許可を受けること。
(7) 利用後は、火気を取締り、備品を清拭し、これを指定した場所に置き、各室は清潔に掃除した上、係の検分を受け引き継ぐこと。
(8) 利用者は、公民館の維持管理に必要な教育委員会の指示に従わなければならない。
(館長の職務)
第5条 館長は、公民館の行う各種の事業の企画実施その他必要な事業を行い、所属職員を監督する。
(職員の任命)
第6条 館長その他必要な職員は、教育長の推薦により教育委員会が任命する。
2 前項の規定による館長の任命に関しては教育委員会はあらかじめ紀宝町公民館運営審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
(審議会の任務)
第7条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、公民館における各種の事業の企画実施について調査審議するものとする。
(審議会の組織)
第8条 審議会に審議会の委員の互選による委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は、審議会の会議の議長となり、会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を助け、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第9条 会議は、委員長が必要と認めるとき、その日時及び場所を会議に付議すべき事件とともに、あらかじめ通知して招集する。
2 会議は、在任委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(報告)
第10条 館長は、各月の事業計画及びその実施状況を教育委員会に報告しなければならない。
(経費の支弁)
第11条 公民館の経費は、町費補助金、寄附金その他の収入をもってこれに充てる。
(会計年度)
第12条 会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。
附 則(平成25年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。