○紀宝町立図書館条例

平成18年1月10日

条例第80号

(設置)

第1条 町は、図書、記録その他必要な資料の収集整理及び保存を行い、町民の利用に供し、その教養、調査、研究、レクリェーション等に資するため図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき町立図書館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 紀宝町立図書館

(2) 位置 紀宝町神内277番地2

(管理)

第3条 図書館は、紀宝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(事業)

第4条 図書館は、法第3条各号に掲げる事業を行う。

(館長及び職員)

第5条 図書館に館長及び必要な職員を置く。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(令和2年条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第29号)

この条例は、令和3年2月1日から施行する。

紀宝町立図書館条例

平成18年1月10日 条例第80号

(令和3年2月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年1月10日 条例第80号
令和2年3月12日 条例第13号
令和2年12月17日 条例第29号