○紀宝町生涯学習センター条例
平成18年1月10日
条例第81号
(設置)
第1条 地域住民の学習及び文化を支援するとともに、個性豊かな地域文化の創造を図るため、生涯学習センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 生涯学習センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 紀宝町生涯学習センター
(2) 位置 紀宝町鵜殿1147番地2
(管理)
第3条 紀宝町生涯学習センター(以下「センター」という。)は、紀宝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(利用の許可)
第4条 センターを利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設及び設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) センターの設置目的に反すると認められたとき。
(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。
(5) その他教育委員会において支障があると認めたとき。
(使用料の減免)
第6条 前条の規定にかかわらず、公益上その他特に必要があると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号に該当するときは、使用料を還付することができる。
(1) 利用者の責めによらない理由で利用できなくなったとき 100分の100
(2) 利用者が、別に規則で定める期間内に当該利用の取消しを申し出たとき 100分の100
(3) 町長が必要と認めたとき。
(許可の取消し等)
第8条 教育委員会は、利用者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消すことができる。この場合において、利用者に損害が生じても教育委員会は、その責めを負わない。
(1) 許可の条件に違反したとき。
(2) 第4条第2項各号のいずれかに該当するにいたったとき。
(目的外利用等の禁止)
第9条 利用者は、センターを許可目的以外に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(損害賠償)
第10条 利用者は、センターの施設等を損傷又は滅失したときは、これを原状に復し、又は教育委員会の裁定する金額を弁償しなければならない。
(事故)
第11条 センター入場中において、故意又は過失により発生した事故については、教育委員会は、その責任を負わない。
(利用後の措置)
第12条 利用者は、施設設備等の利用が終わったときには、直ちに整理し、管理者に届け出なければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成22年条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
施設使用料及び冷暖房料
施設使用料 (単位:円) | 冷暖房料 (単位:円) | |||||||
時間 部屋名 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼 | 昼・夜 | 全日 | 超過1時間当たり | 1時間当たり |
9~12時 | 13~17時 | 18~21時 | 9~17時 | 13~21時 | 9~21時 | |||
きらめきホール及びステージ | 5,000 | 7,000 | 7,000 | 12,000 | 14,000 | 19,000 | 2,500 | 2,000 |
楽屋 | 500 | 700 | 700 | 1,200 | 1,400 | 1,900 | 250 |
|
施設使用料(単位:円) | ||||||
時間 部屋名 | 9~12時 | 13~15時 | 15~17時 | 17~19時 | 19~21時 | 超過1時間当たり |
練習室 | 600 | 500 | 500 | 500 | 600 | 350 |
スタジオ | 450 | 350 | 350 | 350 | 450 | 250 |
研修室 | 600 | 500 | 500 | 500 | 600 | 350 |
多目的ホール | 450 | 350 | 350 | 350 | 450 | 250 |
和室1(奥) | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 200 |
和室2(手前) | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 200 |
視聴覚室 | 600 | 500 | 500 | 500 | 600 | 350 |
食工房(調理室) | 1,200 | 900 | 900 | 900 | 1,000 | 600 |
談話コーナー | 450 | 350 | 350 | 350 | 450 | 250 |
町民ふれあいゾーン | 600 | 500 | 500 | 500 | 600 | 350 |
創作工房(創作室) | 400 | 300 | 300 | 300 | 400 | 250 |
備考
1 利用者が許可を受けた時間帯を超えて利用する場合の施設使用料は、超過1時間当たりの施設使用料を加算する。この場合において、1時間未満の端数は、1時間として取り扱うものとする。
2 利用時間を短縮した場合は、使用料は減額しない。
3 きらめきホール及びステージを準備等のために利用するときは、施設使用料の30%の料金とする。きらめきホール及びステージは、通常の定期的な練習には、利用できない。
4 紀宝町民以外の個人及び団体が利用するときは、施設使用料の100分の300の額とする。ただし、きらめきホール及びステージ等は100分の200の額とする。
5 営利を目的として入場料又はこれに類するものを徴収して利用する場合は、施設使用料の100分の150(紀宝町民以外は100分の300)の額とする。
別表第2(第5条関係)
別表第4の利用団体料金表
施設使用料 (単位:円) | 冷暖房料 (単位:円) | |||||||
時間 部屋名 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼 | 昼・夜 | 全日 | 超過1時間当たり | 1時間当たり |
9~12時 | 13~17時 | 18~21時 | 9~17時 | 13~21時 | 9~21時 | |||
きらめきホール及びステージ | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 2,200 | 2,400 | 3,400 | 500 | 2,000 |
楽屋 | 150 | 250 | 250 | 400 | 500 | 650 | 100 |
|
施設使用料(単位:円) | ||||||
時間 部屋名 | 9~12時 | 13~15時 | 15~17時 | 17~19時 | 19~21時 | 超過1時間当たり |
練習室 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 200 |
スタジオ | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 150 |
研修室 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 200 |
多目的ホール | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 150 |
和室1(奥) | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 150 |
和室2(手前) | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 150 |
視聴覚室 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 200 |
食工房(調理室) | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 300 |
談話コーナー | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 150 |
町民ふれあいゾーン | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 250 |
創作工房(創作室) | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 |
備考 きらめきホール及びステージについては、通常の定期的な練習には利用できない。
別表第3(第5条関係)
附帯設備器具使用料
区分 | 利用品名 | 1回の使用料 (単位:円) | 超過1時間当たりの使用料 (単位:円) | 備考 | |
照明器具 | ボーダライト | 500 | 200 | 一式 | |
サスペンションライト | 1,000 | 400 | 一式 | ||
アッパー・ロアーホリゾンライト | 1,300 | 500 | 一式 | ||
フロントサイドスポット | 800 | 300 | 一式 | ||
シーリングスポット | 600 | 250 | 一式 | ||
センターピンスポット | 600 | 250 | 1台 | ||
サイドスポットライト | 600 | 250 | 一式 | ||
調光システム | 800 | 300 | 一式 | ||
音響器具 | マイク(きらめきホール) | 300 | 100 | 1本 | |
移動用スピーカー | 500 | 100 | 1台 | ||
音響システム | 1,500 | 600 | 一式 | ||
その他器具 | グランドピアノ(1日) | 2,000 | 300 | 調律は含まない。 | |
音響反射板(1日) | 2,000 | 300 | 一式 | ||
金屏風(1日) | 2,000 | 300 | 一式 | ||
展示用スポット(1日) | 50 | 10 | 1個 | ||
液晶プロジェクター(1日) | 500 | 100 | 1台 | ||
陶芸窯(1日) | 素焼 | 3,000 |
| 1回 | |
本焼 | 5,000 |
| 1回 | ||
カラオケ(1時間) | 1,000 |
| 一式 | ||
茶道コンロ(1時間) | 50 |
| 1台 | ||
七宝焼窯(1時間) | 50 |
| 1台 | ||
ドラムセット(1時間) | 100 |
| 一式 | ||
持込料 | 音響・照明等持込料 | 1KW当たり 200 |
備考
1 1回とは、午前(9時から12時まで)、午後(13時から17時まで)、夜間(18時から21時まで)を各1回、全日を3回として徴収する。
2 利用者が許可を受けた時間帯を超えて利用する場合の附帯設備器具使用料は、超過1時間当たりの附帯設備器具使用料を加算する。この場合において、1時間未満の端数は、1時間として取り扱うものとする。
3 利用時間を短縮した場合の附帯設備器具使用料は、減額しない。
4 紀宝町民以外の個人及び団体が利用するときは、附帯設備器具使用料の100分の200の額とする。
5 営利を目的として入場料又はこれに類するものを徴収して利用する場合は、附帯設備器具使用料の100分の150(紀宝町民以外は100分の300)の額とする。
6 別表第4の団体が利用する場合は、附帯設備器具使用料の減免をすることができる。
別表第4(第6条関係)
備考 営利を目的として入場料又はこれに類するものを徴収して利用する場合は、減免をしない。