○紀宝町ふるさと歴史館条例
平成18年1月10日
条例第82号
(設置)
第1条 町の歴史、文化その他必要な資料の収集、整理及び保存を行い、町民の利用に供し、その教養、調査、研究等に資するため、ふるさと歴史館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ふるさと歴史館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 紀宝町ふるさと歴史館
(2) 位置 紀宝町鵜殿102番地1
(管理)
第3条 紀宝町ふるさと歴史館(以下「歴史館」という。)は、紀宝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(入館の許可)
第4条 歴史館に入館しようとする者は、教育委員会の定めるところにより、入館許可簿に記入の上、許可を受けなければならない。
(貸出対象者)
第5条 歴史館の研修室の貸出対象者は、町内における個人又は各種団体とし、研修を目的とした者とする。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、この限りでない。
(利用の制限)
第5条の2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、許可した事項を変更し、若しくは利用の禁止を命じ、又は許可を取り消すことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 歴史館の施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、歴史館の管理上支障があると認められるとき。
(使用料等)
第6条 研修室の利用者は、1時間当たり500円の使用料を納付しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、全部又は一部を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償の義務)
第7条 入館者又は利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成23年条例第7号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成23年4月1日から施行する。