○紀宝町スポーツ推進委員に関する規則
平成18年1月10日
教育委員会規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条の規定に基づく、スポーツ推進委員の職務その他必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツの推進に関し次に掲げる職務を行う。
(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行う。
(2) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。
(3) 住民のスポーツ活動促進のための組織の育成を図ること。
(4) 学校及び公民館の教育機関その他行政機関の行うスポーツ行事又は事業に関し、協力すること。
(5) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。
(6) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。
(スポーツ推進委員の定数)
第3条 スポーツ推進委員の定数は、15人以内とする。
(スポーツ推進委員の委嘱)
第4条 スポーツ推進委員は、紀宝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(スポーツ推進委員の任期)
第5条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 スポーツ推進委員は再任することをさまたげない。
(服務)
第6条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力するものとする。
2 スポーツ推進委員は、その職の信用を高め、常に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(スポーツ推進委員の辞任)
第7条 スポーツ推進委員は、辞任するときは教育長を経て教育委員会の承認を得なければならない。
(会議)
第8条 スポーツ推進委員の会議は、必要に応じ教育長がこれを招集する。
2 スポーツ推進委員の会議は、在任委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、同一の事件につき再度招集しても、なお半数に達しないときは、この限りでない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成30年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。