○紀宝町町民運動場条例施行規則
平成18年1月10日
教育委員会規則第28号
(趣旨)
第1条 紀宝町町民運動場条例(平成18年紀宝町条例第84号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 紀宝町町民運動場(以下「運動場」という。)の利用時間は、次のとおりとする。ただし紀宝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、時間を変更することができる。
(1) 紀宝町深田運動場 午前7時から午後7時まで
(2) 紀宝町鵜殿運動場 午前7時から午後9時まで
3 前項により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該許可書を利用時に携帯しなければならない。
(許可事項の変更)
第4条 利用者は、利用の許可を受けた事項のうち利用時間等を延長しようとするときは、利用の日までに教育委員会に申し出て、その許可を受けなければならない。
(利用の取消し)
第5条 利用者は、運動場の利用を取り消そうとするときは、許可書を添えて、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(遵守事項)
第6条 運動場の利用者は、条例第9条に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 運動場の内外に工作物を設け、又は特殊な装備を施す場合は、教育委員会の許可を受けること。
(2) 運動場内に危険物を持ち込まないこと。
(3) 風紀を乱す行為を行わないこと。
(4) たばこの吸い殻を投げ捨てないこと。
(5) 電気器具を利用する場合又は物品を宣伝販売し、若しくは頒布し、又は広告物を掲示する場合は、前もって教育委員会の許可を受けること。
(6) 電灯以外の灯火をつけないこと。
(7) 利用後は火気を取り締まり備品を清掃し、これを指定した場所に置場内は清潔にした上、係の検分を受け引き継ぐこと。
(8) 利用者は、運動場の維持管理に必要な教育委員会の指示に従うこと。
(9) 車両は、所定の置場に駐車すること。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の紀宝町町民運動場使用規則(昭和49年紀宝町規則第8号)又は鵜殿村村民運動場の設置および管理に関する条例施行規則(昭和49年鵜殿村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年教委規則第3号)
この規則は、令和2年1月16日から施行する。