○紀宝町町民体育館条例
平成18年1月10日
条例第85号
(設置)
第1条 町民の心身の健全な発達及び体育の普及振興を図るため、紀宝町町民体育館(以下「体育館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育館の名称及び位置は、次表のとおりとする。
名称 | 位置 |
紀宝町田代体育館 | 紀宝町大里2837番地2 |
紀宝町鵜殿体育館 | 紀宝町鵜殿324番地 |
(管理)
第3条 体育館は、紀宝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(利用の許可等)
第4条 体育館を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 体育館の利用者の範囲は、町内在住者とする。ただし、教育委員会が特に認めるときは、この限りでない。
3 教育委員会は、利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を与えない。
(1) 施設及び設備を損傷するおそれがあるとき。
(2) 体育館の設置目的に反すると認められたとき。
(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。
(4) その他教育委員会において支障があると認めたとき。
2 前項の使用料は、利用を許可されたときに納付しなければならない。
3 利用を取り消した場合は、その全部又は一部を還付することができる。
4 第7条の規定により利用許可を取り消したときは、使用料を還付しない。
(使用料の減免)
第6条 教育委員会は、教育上その他特別の事情があると認めるときは使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。
(利用許可の取消し等)
第7条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の許可を取り消すことができる。
(1) 許可申請書に偽りがあったとき。
(2) 許可の条件に違反したとき。
(3) 体育館の管理上教育委員会が必要と認めてする指示に従わないとき。
(4) 第4条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(目的外利用等の禁止)
第8条 利用者は、体育館を許可目的以外に利用し、又はその利用の権利を譲渡してはならない。
(損害賠償の義務)
第9条 利用者は、体育館の施設等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又は教育委員会の裁定する金額を弁償しなければならない。
(事故の責任)
第10条 体育館入場中(体育館敷地内も含む。)において、故意又は過失により発生した人身、物損事故については、教育委員会は、その責任を負わない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の紀宝町町民体育館の設置及び管理に関する条例(平成元年紀宝町条例第3号)又は鵜殿村立村民総合体育館設置及び管理に関する条例(昭和58年鵜殿村条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年条例第7号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第34号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
1 紀宝町田代体育館
区分 | 使用料(単位:円) | 町外在住者使用料(単位:円) | |
体育室 | 全面 | 1時間につき 600 | 1時間につき 1,200 |
半面 | 1時間につき 300 | 1時間につき 600 | |
格技場 | 無料 | 1時間につき 600 |
備考 団体利用(2人以上)の場合、町外在住者の人数が町内在住者の人数の2倍以上のときは、町外在住者の扱いとする。
2 鵜殿体育館
区分 | 使用料(単位:円) | 町外在住者使用料(単位:円) | |
アリーナ | 全面 | 1時間につき 200 | 1時間につき 1,200 |
半面 | 1時間につき 100 | 1時間につき 1,100 | |
格技場 | 無料 | 1時間につき 500 | |
トレーニング室 | 無料 | 1人1回につき 300 |
備考 団体利用(2人以上)の場合、町外在住者の人数が町内在住者の人数の2倍以上のときは、町外在住者の扱いとする。