○紀宝町文化財保護条例施行規則
平成18年1月10日
教育委員会規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、紀宝町文化財保護条例(平成18年紀宝町条例第86号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(所有者等の変更)
第4条 町指定文化財の所有者又は占有者が変更したときは、新所有者又は新占有者は、当該町指定文化財の指定書を添えて、20日以内にその旨を紀宝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出なければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の紀宝町文化財保護条例施行規則(昭和59年紀宝町規則第1号)又は鵜殿村文化財保護条例施行規則(昭和46年鵜殿村教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定及び様式により提出されている書類は、改正後の各規則の相当する規定及び様式により提出されたものとみなす。
3 この規則による改正前の各規則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。