○紀宝町福祉センター条例
平成18年1月10日
条例第88号
(設置)
第1条 規定に基づき、町民の福祉の増進を図るため、紀宝町福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次表のとおりとする。
名称 | 位置 |
紀宝町神内福祉センター | 紀宝町神内277番地2 |
紀宝町福祉センター | 紀宝町鵜殿1074番地1 |
(事業)
第3条 センターは、町民の福祉の増進及び地域活動の推進を図るとともに、それぞれ必要な事業を行う。
(利用者)
第4条 センターを利用することのできる者は、次のとおりとする。
(1) 町内の社会福祉関係者又はその団体
(2) その他町長が必要と認めた者
(利用の許可)
第5条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ別に定める申請をしなければならない。
(利用の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を制限し、又は取り消すことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設等を汚損するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。
(4) その他町長が不適当と認めるとき。
2 前項の規定により利用を取り消し、又は停止させた場合において、利用者に損害を生じても、その損害を補償しない。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由により利用できなかったとき。
(2) 利用期日前3日までに利用許可の取消しを届けた場合で、町長が相当の理由があると認めたとき。
(利用者の遵守事項)
第9条 センターの利用者は、町長の指示を遵守しなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第10条 利用者は、その権利を譲渡し、又は転貸することができない。
(損害賠償の義務)
第11条 利用者は、利用中に施設を破損し、又は消失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長において、やむを得ない理由があると認めたときは、賠償を減額し、又は免除することができる。
(管理及び運営)
第12条 町長は、センターを常に良好な状態にあるよう管理し、効率的に運営するよう努めなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成23年条例第7号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
1 紀宝町神内福祉センター
使用料 (単位:円) | ||||
区分 室名 | 午前 8:30~12:00 | 午後 12:00~17:00 | 夜間 17:00~21:00 | 全日 8:30~21:00 |
会議室 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 |
教養娯楽室 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 |
食堂 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 |
機能回復訓練室 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 |
栄養指導室 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 |
集会室 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 15,000 |
ロビー | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 9,000 |
その他 | 音響照明器具一式 10,000 |
備考
1 冷房利用のときは基本料金の4割増、暖房利用のときは基本料金の2割増とする。
2 営利を目的とする場合は、この表の料金の2倍とする。
3 利用時間を超えて利用する場合は、1時間増すごとに基本料金の3割を加算する。この場合、30分以上は、1時間とみなす。
4 利用者が本町居住者以外の者であるときは、基本料金の5割増とする。
2 紀宝町福祉センター
区分 | 使用料 (単位:円) |
多機能室 | 1時間につき 1,000 |
その他の室 | 1時間につき 500 |