○紀宝町保健センター条例

平成18年1月10日

条例第89号

(設置)

第1条 町民の健康の増進を図るため、保健センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次表のとおりとする。

名称

位置

紀宝町保健センター

紀宝町鵜殿1074番地1

(利用の許可等)

第3条 センターを利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設等を汚損するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。

(4) その他町長が不適当と認めるとき。

(使用料)

第4条 センターの施設の使用料は、無料とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(利用者の遵守事項)

第5条 センターの利用者は、町長の指示を遵守しなければならない。

(権利譲渡等の禁止)

第6条 利用者は、その権利を譲渡し、又は転貸することができない。

(損害賠償の義務)

第7条 利用者は、利用中に施設を破損し、消失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長において、やむを得ない理由があると認めたときは、賠償を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の紀宝町保健センター設置条例(平成5年紀宝町条例第1号)又は鵜殿村保健センター設置条例(平成10年鵜殿村条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成23年条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(令和2年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

紀宝町保健センター条例

平成18年1月10日 条例第89号

(令和2年9月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年1月10日 条例第89号
平成23年3月25日 条例第7号
令和2年9月18日 条例第21号