○紀宝町保健センター条例
平成18年1月10日
条例第89号
(設置)
第1条 町民の健康の増進を図るため、保健センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次表のとおりとする。
名称 | 位置 |
紀宝町保健センター | 紀宝町鵜殿1074番地1 |
(利用の許可等)
第3条 センターを利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設等を汚損するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。
(4) その他町長が不適当と認めるとき。
(使用料)
第4条 センターの施設の使用料は、無料とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(利用者の遵守事項)
第5条 センターの利用者は、町長の指示を遵守しなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第6条 利用者は、その権利を譲渡し、又は転貸することができない。
(損害賠償の義務)
第7条 利用者は、利用中に施設を破損し、消失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長において、やむを得ない理由があると認めたときは、賠償を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の紀宝町保健センター設置条例(平成5年紀宝町条例第1号)又は鵜殿村保健センター設置条例(平成10年鵜殿村条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年条例第7号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。