○紀宝町地域包括支援センター設置及び運営要綱
平成18年3月31日
訓令第48号
(設置)
第1条 地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とし、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の39第1項に規定する地域包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 紀宝町地域包括支援センター
(2) 位置 紀宝町神内277番地2
(職員)
第3条 センターには、管理者を置くとともに、次に掲げる者を配置するものとする。
(1) 保健師
(2) 社会福祉士
(3) 主任ケアマネジャー
(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が必要と認めたもの
2 管理者は、福祉課長が兼務するものとする。
(事業内容)
第4条 センターでは、紀南介護保険広域連合からの委託その他により、次の各号に掲げる事業を行うこととする。
(1) 包括的支援事業
ア 介護予防ケアマネジメント
イ 総合相談
ウ 権利擁護
エ 包括的・継続的ケアマネジメント
(2) 介護予防支援事業
ア 予防給付に関するケアマネジメント
(3) 任意事業
ア その他、保健・医療・福祉サービスや地域活動と連携した事業を必要に応じて行う。
(休業日)
第5条 センターの休業日は、紀宝町の休日を定める条例(平成18年紀宝町条例第2号)に準じるものとする。
(運営時間)
第6条 センターの運営時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。