○紀宝町鵜殿ふれあい会館条例
平成18年1月10日
条例第90号
(設置)
第1条 町民の心身の健全な育成と、町民相互のふれあいを図るため、鵜殿ふれあい会館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 鵜殿ふれあい会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 紀宝町鵜殿ふれあい会館
(2) 位置 紀宝町鵜殿2225番地99
(利用時間)
第3条 紀宝町鵜殿ふれあい会館(以下「会館」という。)の利用時間については、午前9時から午後9時までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。
(利用の許可)
第4条 会館を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設及び設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 会館の設置目的に反すると認められるとき。
(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。
(5) その他町長が支障があると認めたとき。
3 町長は、施設等の管理上必要があると認めたときは、第1項の許可に条件を付することができる。
(使用料)
第5条 利用許可を受けた者は、別表に定める額の使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 町長は、住民が参加する研修会の開催等、特に必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、利用者が利用の許可を取り消す申請を行った場合については、その全部又は一部を還付することができる。
(利用許可の取消し等)
第8条 町長は、利用者が次のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消すことができる。この場合において、利用者に損害が生じても町長は、その責めを負わない。
(1) 許可の条件に違反したとき。
(2) 第4条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(目的外利用等の禁止)
第9条 利用者は、会館を許可目的以外に利用し、又はその利用の権利を転貸してはならない。
(損害賠償の義務)
第10条 利用者は、会館の施設等を損傷及び滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(災害の責任)
第11条 利用者の入場中の死亡、怪我等については、町長は、その責めの一切を負わない。
(利用後の措置)
第12条 利用者は、施設の利用を終わったときは、直ちに施設内を整理し、管理人に届け出なければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成23年条例第7号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 使用料 (単位:円) |
多目的ホール | 1時間につき 1,000 |
屋外ステージ | 1時間につき(午後7時まで) 1,000 1時間につき(午後7時以降) 2,000 |
教養娯楽室 | 1時間につき 500 |