○紀宝町保育所条例
平成18年1月10日
条例第93号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定により、法第39条に規定する保育所を設置する。
(名称、位置等)
第2条 保育所の名称、位置及び定員は、別表のとおりとする。
(職員)
第3条 保育所に所長その他必要な職員を置く。
(入所の手続)
第4条 児童を保育所へ入所させたい者は、規則で定めるところにより、申込みをしなければならない。
(私的契約)
第5条 町長は、保育児童を入所させて、なお定員に余裕のあるときに限り、既に入所している児童の保育に支障を生じない範囲で子ども・子育て支援法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの認定に該当しない児童を入所させることができる。
(退所)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、退所させるものとする。
(1) 子ども・子育て支援法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの認定に該当しなくなったとき。
(2) その他保育所運営に支障が生ずると認める事由があるとき。
2 私的契約児に対しては、町長の一方的な理由により契約を解除することができる。
(保育料)
第7条 保育所に入所している児童の保護者は、紀宝町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例(平成27年紀宝町条例第3号)に定めるところにより、利用者負担額(当該保護者が町外に居住する場合にあっては居住地の市町村が定める額)の保育料を納付しなければならない。
(保育料の納付時期)
第8条 保育料は、毎月末日までに、その月分を納付しなければならない。
(目的外使用の制限)
第9条 保育所の建物及び附属施設を保育時間外において使用しようとする者は、事前に町長の許可を受けなければならない。ただし、町長において、公安、風俗等を害するおそれがあると認められるときは、その使用を許可しない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の紀宝町保育所条例(昭和54年紀宝町条例第11号)又は鵜殿村保育所条例(昭和41年鵜殿村条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年5月10日から適用する。
附則(平成23年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成23年11月8日から適用する。
附則(平成27年条例第9号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第19号)
この条例は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和5年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 | 定員 |
紀宝町立井田保育所 | 紀宝町井田1609番地6 | 90人 |
紀宝町立飯盛保育所 | 紀宝町成川106番地4 | 60人 |
紀宝町立成川保育所 | 紀宝町成川791番地1 | 90人 |
紀宝町立相野谷保育所 | 紀宝町井内123番地 | 45人 |
紀宝町立鵜殿保育所 | 紀宝町鵜殿1111番地 | 150人 |