○紀宝町保育所使用規程
平成18年1月10日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、紀宝町保育所の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可)
第2条 紀宝町保育所を使用する場合には、使用許可願(別記様式)を町長に提出の上、その許可を受けなければならないものとする。
(遵守事項)
第3条 前条による許可を得た者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 火気に注意すること。
(2) 保育材料等を使用しないこと。
(3) 使用時間は、保育時間終了後から午後9時までの間とする。
(4) 許可した以外の部屋には立ち入らないこと。
(5) 建物備品等を破損又は汚損した場合は、その実費を弁償すること。
(6) 光熱費の実費を負担すること。
(7) その他町長において必要と認めた事項
(許可の取消し)
第4条 前条の規定に違反した場合は、町長において使用許可の取消しをすることがある。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月10日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の紀宝町立保育所使用規程(昭和31年紀宝町規程第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定及び様式により提出されている書類は、改正後の各告示の相当する規定及び様式により提出されたものとみなす。
3 この告示による改正前の各告示に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。