○紀宝町出産祝金支給要綱
平成18年1月10日
告示第11号
(目的)
第1条 この告示は、次代を担う児童の出産を奨励し、及び祝福して出産祝金を支給し、児童の健全な育成と人口の増加により、力あるまちづくりを目指すことを目的とする。
(受給資格)
第2条 この告示により祝金を受けることのできる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 出産時において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく紀宝町住民基本台帳に1年以上登録されている者又はその配偶者で、かつ、継続して本町に住所を有するもの
(2) 現に1子以上を養育し、第2子以上を出産して養育する者又はその配偶者
(祝金の額)
第3条 前条に規定する祝金の額は、次のとおりとする。
(1) 第2子の出生 10万円
(2) 第3子の出生 20万円
(3) 第4子以上の出生 30万円
(申請及び認定)
第4条 この告示により祝金を受けようとする者は、出生後30日以内に町長に申請し認定を受けなければならない。
(支給期日)
第5条 祝金は、前条により認定された受給権者に、速やかに支給するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月10日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の紀宝町出産祝金支給要綱(平成12年紀宝町要綱第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定及び様式により提出されている書類は、改正後の各告示の相当する規定及び様式により提出されたものとみなす。
3 この告示による改正前の各告示に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年告示第44号)
この告示は、令和5年4月1日から施行し、施行日以後に出生したものにかかる祝金について適用する。