○紀宝町チャイルドシート購入費補助金交付要綱

平成18年1月10日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この告示は、紀宝町補助金交付規則(平成18年紀宝町規則第42号)に定めるもののほか、保護者の経済的負担を軽減し、もって子育て支援に資するため、6歳未満の幼児の保護者に対しチャイルドシートの購入に要する経費の一部に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) チャイルドシート 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第71条の3第3項の規定により自動車に備えなければならない幼児用補助装置をいう。

(2) 幼児 法第14条第3項に規定する幼児(6歳未満の者)をいう。

(3) 保護者 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、本町に引き続き3月以上住所を有し、前条第3号に規定する保護者とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める額とする。

(1) 幼児である第1子に購入した場合 チャイルドシートの取得価格に2分の1を乗じた額(その額が10,000円を超える場合は10,000円)

(2) 幼児である第2子に購入した場合 チャイルドシートの取得価格に3分の2を乗じた額(その額が15,000円を超える場合は15,000円)

(3) 幼児である第3子以降に購入した場合 チャイルドシートの取得価格に4分の3を乗じた額(その額が20,000円を超える場合は20,000円)

2 前項により算出した額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

3 補助金の交付は、幼児1人に対して2回を限度とする。

4 第1子とは交付対象の世帯に属する18歳に到達する日以後の最初の3月31日の間にいる子のうちで最高齢の者をいい、以降年齢順に第2子、第3子という。

5 クーポン、ポイント等を利用した場合、利用後の金額を取得価格とみなす。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、チャイルドシートの購入日から1年以内にチャイルドシート購入費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し補助金交付の可否を決定し、チャイルドシート購入費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 町長は、前条の規定による補助金の交付額決定後、チャイルドシート購入費補助金交付請求書(様式第3号)による請求に基づき補助金を交付する。

(補助金の返還)

第8条 町長は、交付決定者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたことが明らかな場合は、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この事業は、チャイルドシートの購入に係る補助のみを目的とし、その使用に係る一切の責任は保護者に帰するものとする。

2 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の紀宝町チャイルドシート購入費補助金交付要綱(平成13年紀宝町要綱第1号)又は鵜殿村チャイルドシート購入費補助金交付要綱(平成12年鵜殿村要綱第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年告示第40号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定及び様式により提出されている書類は、改正後の各告示の相当する規定及び様式により提出されたものとみなす。

3 この告示による改正前の各告示に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年告示第102号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

(令和6年告示第19号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

紀宝町チャイルドシート購入費補助金交付要綱

平成18年1月10日 告示第12号

(令和6年4月1日施行)