○紀南地域児童家庭支援協議会運営要綱
平成18年5月1日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この告示は、紀南地域における要保護児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の早期発見やその適切な保護又は要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、法第25条の2第1項に規定する要保護児童対策地域協議会として設置する紀南地域児童家庭支援協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、法第25条の4の規定により必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 協議会は、法第25条の2第2項に規定する業務を行うほか、次の各号に掲げる活動を行うことができる。
(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する情報交換並びに関係機関の連携及び協力の推進に関する協議に関すること。
(2) 要保護児童等に関する広報・啓発活動の推進に関すること。
(3) ドメスティック・バイオレンスへの対応に関すること。
(4) その他必要な事項に関すること。
(構成)
第3条 協議会は、別表第1に定める関係機関により構成する。
2 熊野市長、御浜町長及び紀宝町長(以下「市町の長」という。)は協議して、紀南地域児童家庭支援協議会名簿を作成し、前項に定める関係機関の承諾を得て、これにその名称を登載するものとする。
(要保護児童対策調整機関)
第4条 市町の長は、法第25条の2第4項の規定により、要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)を、協議して指定する。
2 調整機関は、法第25条の2第5項に規定する業務を行うほか、協議会の事務局として、庶務を処理する。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長は、調整機関の長をもって充てる。
3 副会長は、会長が指名する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会に、代表者会議、実務者会議、個別ケース検討会議を置く。
(1) 要保護児童等とその支援に関するシステム全体に関すること。
(2) 実務者会議から受けた活動報告の評価に関すること。
(3) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項
2 代表者会議は、原則として年1回以上開催する。
3 代表者会議は、会長が招集し、会長がその議長になる。
(1) 要保護児童等に関する情報交換に関すること。
(2) 要保護児童等の実態把握に関すること。
(3) 支援を行っている事例の総合的な把握に関すること。
(4) 要保護児童対策を推進するための啓発活動に関すること。
(5) その他実務者会議の設置目的を達成するために必要な事項
2 実務者会議は、熊野市・御浜町・紀宝町の各市町ごとに必要に応じて開催するものとし、熊野市・御浜町・紀宝町のそれぞれの児童福祉担当部署が主宰する。
(個別ケース検討会議)
第9条 個別ケース検討会議は、個別の要保護児童等について、直接関わりを有している関係機関及び今後関わりに有する可能性がある関係機関の担当者が出席し、当該要保護児童等に対する具体的な支援の内容等を検討するため、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 個別の要保護児童等の状況の把握及び問題点の確認に関すること。
(2) 個別の要保護児童等に係る支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関すること。
(3) 個別の要保護児童等に対する支援方法の確立及び担当者の役割分担の決定並びにこれらについての担当者間の共通の認識の確保に関すること。
(4) その他個別ケース検討会議の設置目的を達成するために必要な事項
2 個別ケース検討会議は、個別の要保護児童等について、直接関わりを有している関係機関の実務者が座長となる。
3 個別ケース検討会議は、座長が調整機関と連携し、必要に応じて招集する。
4 個別ケース検討会議は、座長が主宰する。
5 調整機関の長は、個別ケース検討会議の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、第3条に規定する関係機関以外の者に対し、個別ケース検討会議に出席を求めて意見を徴することができる。この場合において、求めに応じて出席した者に対し、調整機関の長は、個別ケース検討会議の協議過程において知り得た秘密を漏らしてはならない旨の誓約を求めるものとする。
(守秘義務)
第10条 協議会の構成員及び構成員であった者は、正当な理由なく、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が代表者会議に諮って別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年告示第70号)
この告示は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成21年告示第18号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第3号)
この告示は、平成25年2月8日から施行する。
附則(平成25年告示第78号)
この告示は、平成25年11月1日から施行する。
附則(平成30年告示第110号)
この告示は、平成30年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 関係機関 (地方公共団体の機関) |
児童福祉関係 | 福祉事務所 町福祉担当課 児童相談所 保育所 放課後児童クラブ 民生委員 |
保健医療関係 | 保健センター 保健所 紀南医師会 紀南病院 熊野病院 |
教育関係 | 教育委員会 幼稚園 小学校 中学校 高等学校 特別支援学校 教育支援センター |
警察関係 | 警察署 |