○紀宝町高齢者保健福祉計画策定委員会要綱
平成18年1月10日
訓令第35号
(設置)
第1条 高齢者保健福祉計画を策定するため、紀宝町高齢者保健福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 高齢者保健福祉計画の策定に関すること。
(2) その他高齢者保健福祉施策の推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、保健、医療、福祉関係者等をもって組織し、町長が委嘱する。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員長は委員の互選により選任する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指定した委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、第3条に規定する委員のほか、委員長が必要と認めた者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(設置期間)
第6条 委員会の設置期間は、計画達成に向けての点検、分析及び評価を継続していくため、これを設けない。ただし、委員が任命されたときの要件を欠き退任した場合は、要件を満たした委員を委嘱することとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、福祉課において行う。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成18年1月10日から施行する。