○紀宝町シルバー人材センター要綱
平成18年1月10日
告示第14号
(設置)
第1条 高齢者の豊かな知識及び経験を活かした福祉的就労の機会を提供することにより高齢者(おおむね60歳以上)の社会参加を促進し、もって高齢者自らの生きがい感の醸成に努めるとともに活力ある地域社会づくりに寄与するため、紀宝町シルバー人材センター(以下「人材センター」という。)を設置する。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、紀宝町とする。
(事業委託)
第3条 人材センターの実施する事業の管理及び運営については、社会福祉法人紀宝町社会福祉協議会に委託する。
(事業年度)
第4条 人材センターの事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年1月10日から施行する。