○紀宝町在宅重度身体障害者等訪問入浴サービス事業実施要綱
平成18年1月10日
告示第21号
(目的)
第1条 この告示は、家庭において入浴することが困難な重度身体障害者等に対し、定期的に移動入浴車を派遣し、在宅重度障害者等訪問入浴サービス事業(以下「訪問入浴サービス」という。)を実施することにより、当該重度身体障害者等の保健衛生の向上と福祉の増進を図るとともに、その家族の身体的及び精神的苦労の軽減に寄与することを目的とする。
(実施主体及び委託)
第2条 事業の実施主体は、紀宝町とする。ただし、利用及び利用料の決定を除き、事業の運営については、社会福祉法人紀宝町社会福祉協議会(以下「協議会」という。)に委託することができるものとする。
(対象者)
第3条 訪問入浴サービスの対象者は、紀宝町に住所を有する在宅重度身体障害者等で入浴に全面介助を有すると町長が認めたものとする。
(事業内容)
第4条 訪問入浴サービスの事業内容は、次のとおりとする。
(1) 入浴及び洗髪
(2) 体温及び血圧測定等の健康チェック
(3) 健康相談、助言その他必要な措置
(サービスの回数)
第5条 訪問入浴サービスの実施回数は、原則として入浴サービスを利用する者(以下「利用者」という。)1人につき1週当たり1回とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に認めたときは、事業の利用回数を増やすことができる。
(利用者負担)
第6条 利用者負担は、身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第41号)の別表のうち身体障害者デイサービスに係る利用者負担額とし、この場合の取扱いは、所要時間4時間未満の場合の負担基準額とする。
(利用者等の遵守事項)
第9条 訪問入浴サービスの利用者等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 訪問入浴サービスを受けるときは、必ず家族等が立ち会うこと。
(2) 健康上の理由により指定日に入浴できない場合は、当該日の前日までにその旨を町長に届け出ること。
(訪問入浴サービスの停止又は中止)
第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、訪問入浴サービスの停止又は中止をすることができる。
(1) 訪問入浴サービス決定通知後において、利用者の健康状態、その他の事情により訪問入浴サービスが不可能と町長が認めたとき。
(2) 前条各号のいずれかに反する行為があったとき。
(3) その他事業の運営に支障がある行為があったとき。
(諸帳簿の整理)
第11条 協議会は、次に掲げる帳簿を備え付け、事業の運営記録の整理に努めなければならない。
(1) 訪問入浴サービス業務日誌(様式第5号)
(2) 訪問入浴サービス実施月間計画表(様式第6号)
(実施報告)
第12条 協議会は、訪問入浴サービス実施報告書(様式第7号)により翌月の10日までに、町長に報告するものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月10日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の紀宝町在宅重度身体障害者等訪問入浴サービス事業実施要綱(平成15年紀宝町要綱第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定及び様式により提出されている書類は、改正後の各告示の相当する規定及び様式により提出されたものとみなす。
3 この告示による改正前の各告示に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。