○紀宝町心身障害者扶養共済制度加入者補助金交付要綱
平成18年1月10日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この告示は、紀宝町補助金交付規則(平成18年紀宝町規則第42号)に定めるもののほか、紀宝町内に住所を有する心身障害者の生活の安定と福祉の増進に資するため、三重県心身障害者扶養共済条例(昭和45年三重県条例第10号)の規定に基づき、三重県心身障害者扶養共済制度に加入した者(以下「加入者」という。)であって三重県心身障害者扶養共済条例施行規則(昭和45年三重県規則第29号)第4条の規定により掛金の減額を受けた者に対し、補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助額)
第2条 補助金の額は、次に掲げる額とする。
(1) 加入者が県民税及び市町村民税を課せられていない世帯に属するとき 掛金の100分の25
(2) 加入者が県民税及び市町村民税の所得割を課せられていない世帯に属するとき 掛金の100分の15
(3) 前2号に定めるもののほか、町長が天災その他特別の事情があると認めたとき 町長の定める割合
(申請)
第3条 補助金の交付を申請しようとする者は、心身障害者扶養共済制度加入者補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するとともに三重県心身障害者扶養共済掛金減額承認通知を提示しなければならない。
(交付の請求)
第4条 補助金の交付を請求しようとする者は、心身障害者扶養共済制度加入者補助金交付請求書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月10日から施行する。