○紀宝町訓練施設等通所交通費補助金交付要綱
平成18年1月10日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この告示は、紀宝町補助金交付規則(平成18年紀宝町規則第42号)に定めるもののほか、障害者が訓練施設等に通所するために要する経費に対し、補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「訓練施設等」とは、次の各号のいずれかに掲げる施設をいう。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第7項に規定する生活介護の障害福祉サービスを提供する施設
(2) 法第5条第13項に規定する自立訓練の障害福祉サービスを提供する施設
(3) 法第5条第14項に規定する就労移行支援の障害福祉サービスを提供する施設
(4) 法第5条第15項に規定する就労継続支援の障害福祉サービスを提供する施設
(補助対象者)
第3条 この告示により、補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、訓練施設等に通所する紀宝町内在住の障害者で、次の各号に掲げる交通手段を利用して通所しており、かつ自宅から訓練施設等への通所距離が片道2キロメートルを超える者とし、法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準による送迎加算を1日も利用していない者とする。ただし、町長が認めた場合は除くものとする。
(1) 鉄道又は路線バス
(2) 原動機付自転車又は自動二輪車(以下「原動機付自転車等」という。)
(3) 自家用自動車(障害の状況から自動車以外に通所の方法がないと認められる場合に限る。)
(補助金の額)
第4条 町長は、補助対象者の申請により当該補助対象者の交通費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 補助金の額は、次に定めるところによる。
(1) 前条第1号に掲げる交通手段を利用する場合 最も有効かつ経済的な交通順路による通所に要した交通費の額に3分の2を乗じた額
(2) 前条第2号に掲げる交通手段を利用する場合
ア 利用距離が片道5キロメートル未満である者 月額 1,000円
イ 利用距離が片道5キロメートル以上である者 月額 2,000円
(3) 前条第3号に掲げる交通手段を利用する場合
ア 利用距離が片道5キロメートル未満である者 月額 2,000円
イ 利用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である者 月額 4,000円
ウ 利用距離が片道10キロメートル以上である者 月額 6,000円
3 補助対象者の通所日数が10日未満の場合は、前項の規定にかかわらず補助金の額は次に定めるところによる。
4 前3項の規定にかかわらず、他の制度により交通費の補助を受けている者の補助金の額については、当該算出額から他の制度による補助金相当額を差引きした額とする。
5 前各項の規定により補助金の額を算出する場合において、当該額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(支給期間)
第5条 支給期間は、補助を受けようとする者(以下「補助申請者」という。)が、訓練施設等に通所を開始した日の属する月から開始し、当該請求者が訓練施設等への通所を終了した日の属する月をもって終了する。
(1) 訓練施設等通所(変更)届
(2) 委任状
(3) 訓練施設等通所交通費内訳書兼通所日数証明書(様式第4号)
3 町長は、前項に定める補助金請求書を受理したときは、施設長等に補助金を交付するものとする。
4 施設長等は、前項の規定により補助金の交付を受けたときは、これを直ちに補助申請者に支払わなければならない。
5 補助金は、毎年7月、10月、1月及び4月の4期に、それぞれ前月までの分を交付する。
(帳簿等の整備)
第9条 施設長等は、補助金の支給に関し必要な帳簿等を整備し、保管しなければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 通所方法又は通所経路を変更したとき。
(補助金の返還)
第11条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金を受けたと認めたときは、当該補助金を返還させることができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月10日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の紀宝町授産施設等通所交通費補助金交付要綱(平成14年紀宝町要綱第1号)又は鵜殿村授産施設等通所交通費補助金交付要綱(平成14年鵜殿村要綱第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年告示第49号)
(施行期日)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第20号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定及び様式により提出されている書類は、改正後の各告示の相当する規定及び様式により提出されたものとみなす。
3 この告示による改正前の各告示に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。