○知的障害者福祉法施行細則
平成18年1月10日
規則第60号
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に当たり、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)並びに知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第80号。以下「居宅基準」という。)及び指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第81号。以下「施設基準」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(知的障害者基本台帳)
第2条 町長は、知的障害者基本台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(更生相談所への判定依頼等)
第3条 町長は、法第9条第4項及び第5項、第16条第2項並びに省令第31条の規定により知的障害者更生相談所(法第9条第4項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第2号)を更生相談所の長に送付する。
(療育手帳交付状況台帳)
第4条 町長は、療育手帳交付状況台帳(様式第3号)を備え、療育手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(居宅生活支援費の額の基準並びに知的障害者及び扶養義務者が負担すべき額)
第5条 法第15条の5第2項第1号及び同条第3項に規定する町長が定める指定居宅支援費の基準額及び法第15条の7第2項において準用する法第15条の5第2項第1号及び第3項に規定する基準該当居宅支援費の基準額は、知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第29号)の例によるものとする。
2 法第15条の5第2項第2号及び法第15条の7第2項において準用する法第15条の5第2項第2号に規定する町長が定める知的障害者及び扶養義務者の負担すべき額は、知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第43号)の例によるものとする。
(施設訓練等支援費の額並びに知的障害者及び扶養義務者が負担すべき額)
第6条 法第15条の11第2項第1号に規定する町長が定める知的障害者施設支援費の基準額は、知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第30号)の例によるものとする。
(支援費の支給申請)
第7条 省令第7条に規定する居宅生活支援費及び省令第21条に規定する施設訓練等支援費の支給申請は居宅生活支援費施設訓練等支援費支給申請書(様式第4号)により支給を受けようとする日の30日前(更新申請の場合は、支給を受けようとする日の60日前から30日前まで)までに行うものとする。
(支援費の支給決定)
第8条 町長は、法第15条の6第2項に規定する居宅生活支援費及び法第15条の12第2項に規定する施設訓練等支援費の支給決定に当たっては、省令第8条及び省令第22条に定める事項を、原則として申請者本人からの聴取により把握するものとする。
2 町長は、前項の規定により把握した事項を総合的に勘案の上、支給を行うことが適切であると認めるときは、申請者に対し支援費の支給決定を行うものとする。
3 居宅生活支援費の支給量の決定に当たっては、知的障害者の居宅支援の利用に関する意向を基本として、当該知的障害者の障害の種類及び程度その他の心身の状況、当該知的障害者の置かれている環境、当該知的障害者の介護を行うものの状況等を勘案し、更に具体的に別に定める基準により調整を行うものとする。
6 法第15条の6第2項に規定する居宅生活支援費の不支給決定及び法第15条の12第2項に規定する施設訓練等支援費の不支給決定は、不支給決定通知書(様式第9号)により行うものとする。
(支給決定知的障害者の居住地の変更の届出等)
第9条 令第5条に規定する、氏名及び居住地の変更の届出は、居住地等変更届(様式第10号)により行うものとする。
(受給者証の再交付)
第10条 省令第13条に規定する居宅受給者証再交付申請及び省令第26条に規定する施設受給者証再交付申請は、受給者証再交付申請書(様式第11号)により行うものとする。
(居宅支援費の支給量の変更)
第11条 省令第17条に規定する支給量の変更申請は、支給量変更申請書(様式第12号)により行うものとする。
2 省令第18条第1項に規定する支給量の変更の決定に係る通知は、支給量変更決定通知書(様式第13号)により行うものとする。
(知的障害程度区分の変更の申請)
第12条 省令第28条に規定する知的障害者程度区分の変更の申請は、障害程度区分変更申請書(様式第14号)により行うものとする。
2 省令第29条第1項に規定する知的障害程度区分の変更の決定に係る通知は、障害程度区分変更決定通知書(様式第15号)により行うものとする。
(支給決定の取消し)
第13条 省令第19条第1項に規定する居宅支給決定の取消しに係る通知は、居宅支給決定取消通知書(様式第16号)により行うものとする。
2 省令第30条第1項に規定する施設支給決定の取消しに係る通知は、施設支給決定取消通知書(様式第17号)により行うものとする。
3 町長は、施設入所知的障害者が疾病等により3月以上の入院が必要と認められたとき、又は入院期間が3月以上となったときは、支給決定を取り消すことができる。
(契約内容の報告)
第14条 居宅基準第9条第3項に規定する指定居宅介護の契約に係る報告は、居宅介護契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(様式第18号)により行うものとする。
2 居宅基準第59条において準用する居宅基準第9条第3項に規定する指定デイサービスの契約に係る報告は、デイサービス契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(様式第19号)により行うものとする。
3 施設基準第14条第2項に規定する指定知的障害者更生施設、施設基準第53条において準用する施設基準第14条第2項に規定する指定特定知的障害者授産施設、施設基準第62条において準用する施設基準第13条第2項に規定する通勤寮の施設受給者証記載事項の報告は、施設契約内容報告書(様式第20号)により行うものとする。
(支援費の請求及び支払期日)
第15条 指定居宅支援事業者は、法第15条の6第10項に規定する居宅生活支援費の請求を当該サービス提供月の翌月10日までに町長へ行うものとする。
2 指定知的障害者更生施設等は、法第15条の12第10項に規定する施設訓練等支援費の請求を当該サービス提供月の翌月10日までに町長へ行うものとする。
3 町長は、第1項の請求があった場合には、当該サービス提供月の翌々月末までに、当該サービスに係る居宅生活支援費を支払うものとする。
4 町長は、第2項の請求があった場合には、当該サービス提供月の翌月末までに、当該サービスに係る施設訓練等支援費を支払うものとする。
(基準該当居宅支援事業者の登録)
第17条 町長は、居宅基準に基づく事業者について、基準該当居宅支援事業者として指定し、登録することができるものとする。
(特例居宅生活支援費)
第18条 町長は、町が登録した基準該当居宅支援事業者が提供する居宅支援について、特例居宅生活支援費を支給するものとする。
2 町長は、法第15条の32第1項、第16条第1項第2号に規定する措置を行った知的障害者(以下「被措置者」という。)について当該措置を変更することを決定したときは、支援等変更決定通知書(様式第25号)を当該知的障害者に送付しなければならない。
(1) 知的障害者が死亡したとき。
(2) 住所を移転したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、重要な変動があったとき。
(日常生活用具の給付の手続)
第20条 法第15条の32第2項に規定する日常生活用具の給付の申請は、日常生活用具給付申請書(様式第29号)により行うこととする。
2 町長は、日常生活用具の給付を行うことを決定したときは、日常生活用具給付決定通知書(様式第30号)により通知する。
3 町長は、日常生活用具の給付の申請を却下することを決定したときは、却下決定通知書(様式第31号)により行うこととする。
(職親登録と委託)
第21条 省令第39条の規定による職親になることを希望する者は、知的障害者職親申込書(様式第32号)により、申し出るものとする。
3 町長は、知的障害者職親台帳(様式第36号)を備え、区域内に居住する職親について必要な事項を記載しなければならない。
4 知的障害者が職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(様式第37号)を、町長に提出しなければならない。
5 町長は、法第16条第1項第3号の規定に基づき、職親を委託する場合の手続等は、法第16条各項を準用する。
(費用の徴収)
第22条 法第15条の32第2項の規定により行われた日常生活用具の給付に関し、知的障害者若しくはその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払を命じ、又は納入義務者から徴収する費用の額は、更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法実施要領(昭和48年社更第71号厚生省社会局長通知)の別表の例によるものとする。
2 法第15条32第1項の規定により行われた知的障害者居宅支援の提供又は提供の委託に関し、納入義務者から徴収する費用の額は、第5条第2項に準じるものとする。
3 法第16条第1項第2号の規定により、納入義務者から徴収する施設への入所又は入所の委託に係る費用の額は、第6条第2項に準じるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成28年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の紀宝町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の紀宝町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の紀宝町税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の平成23年災害被害者に対する固定資産税の減免に関する規則、第7条の規定による改正前の紀宝町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の紀宝町住宅新築支援措置による固定資産税の特例措置に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の紀宝町企業立地の促進に係る固定資産税の特例に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の紀宝町福祉医療費の助成に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の紀宝町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の児童福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の紀宝町保育所条例施行規則、第14条の規定による改正前の紀宝町子ども手当事務処理規則、第15条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の紀宝町老人医療事務取扱細則、第17条の規定による改正前の紀宝町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第18条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の知的障害者福祉法施行細則及び第20条の規定による改正前の紀宝町移動支援事業実施規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。