○紀宝町保健対策協議会規則
平成18年1月10日
規則第62号
(設置)
第1条 町民の健康づくりのために実施する保健事業等の方策を体系的かつ総合的に審議企画し、町民の健康で豊かな生活の向上を図ることを目的とし、紀宝町保健対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 協議会は、次に掲げる20人から25人までの者をもって組織し、町長が委嘱する。
(1) 行政機関関係者
(2) 町議会代表者
(3) 町内在住の医師
(4) 体育協会代表者
(5) 町内教育関係者
(6) 会社及び事業所の代表者
(7) 町内各種団体等代表者
(会議)
第3条 会議は、必要に応じ、町長が招集する。
2 副町長は、座長を務め、会議を進行する。
3 副町長に支障のあるときは、出席委員の中から座長代理を選出する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、任期の途中で辞任した場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(部会)
第5条 協議会のもとに母子保健、成人保健、高齢者保健の3部会を設置する。
2 部会は、それぞれの保健事業の施策を企画審議する。
3 部会は、第2条第7号の委員及び保健活動推進員(以下「構成員」という。)で構成する。
4 部会への所属は、構成員の意思によることを原則とする。
5 各部会は構成員の互選により、部会長を選出する。
6 部会は、必要に応じて部会長が招集する。
7 部会長は部会の議長となり、部会の運営にあたる。部会長に支障がある場合は、出席した構成員の中から部会長代理を選出する。
(構成員以外の出席)
第6条 部会長は、第5条第3項に規定する構成員のほか、部会長が必要と認めた者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(事務局)
第7条 事務局をみらい健康課に置く。
2 事務局長にみらい健康課長をもって充てる。
3 事務局は、会議に必要な事項、資料等を提出する。
4 経費はみらい健康課において処理し、委員及び構成員の報酬は紀宝町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年紀宝町条例第42号)に定めるところによる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成19年規則第13号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第13号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第11号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。