○紀宝町予防接種健康被害調査委員会条例
平成18年1月10日
条例第96号
(設置)
第1条 町長が実施した予防接種による健康被害の適切かつ円滑な処理に資するため、紀宝町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、予防接種による健康被害に際し、町長からの指示により当該事例について医学的な見地から調査を行うものとし、次に掲げる事項を主たる任務とする。
(1) 当該事例の疾病の状況及び診療内容に関する資料収集
(2) 委員会が必要と認めた場合の特殊検査又は剖検の実施についての助言
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が必要と認めた事項
(組織)
第3条 委員会は、町長のほか、町長が委嘱する次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 紀南医師会の代表者
(2) 専門医師
(3) 熊野保健所長
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、町長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは委員長の決するところとする。
(報酬)
第7条 委員の報酬は、日額とする。
2 委員の報酬額は、紀宝町職員の給与に関する条例(平成18年紀宝町条例第48号)別表第2医療職給料表(一)4級10号給を基礎とし、同条例第12条に定める算出方法により算出された額に8を乗じた額とする。
3 委員の費用弁償等については、紀宝町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年紀宝町条例第42号)の例による。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、みらい健康課において処理する。
附則
この条例は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成30年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。