○紀宝町立診療所条例

平成18年1月10日

条例第97号

(設置)

第1条 町民の健康の維持増進に必要な医療、看護及び居宅介護支援を提供するため、町立診療所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 町立診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 紀宝町立相野谷診療所

(2) 位置 紀宝町井内123番地19

(職員)

第3条 紀宝町立相野谷診療所(以下「診療所」という。)に診療所長及びその他の職員を置く。

(事業)

第4条 診療所は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 健康診断及び健康相談

(2) 療養の指導及び相談

(3) 診察

(4) 薬剤又は治療材料の投与及び支給

(5) 処置、手術、その他の治療

(6) 患者の要請による往診

(7) 訪問看護

(8) 居宅介護支援

(使用料及び手数料)

第5条 使用料及び手数料については、別に定める。

(遵守事項)

第6条 診療所の利用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 診療所内においては、指定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 診療所内においては、他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(3) 診療所内においては、携帯電話のスイッチを切っておくこと。

(4) 指定の場所以外には、立ち入らないこと。

(5) 前各号に定めるもののほか、管理運営上必要な指示に反する行為をしないこと。

2 診療所長は、前項各号に掲げる行為をした者又はするおそれのある者に対して入所を拒否し、又は退所を命ずることができる。

(損害賠償の義務)

第7条 診療所の利用者は、その責めに帰すべき理由により、診療所の施設又は附属設備等を損傷し、若しくは滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の紀宝町立診療所設置条例(平成11年紀宝町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成20年条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

紀宝町立診療所条例

平成18年1月10日 条例第97号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年1月10日 条例第97号
平成20年3月27日 条例第10号