○紀宝町立診療所条例施行規則
平成18年1月10日
規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、紀宝町立診療所条例(平成18年紀宝町条例第97号)第8条の規定に基づき、紀宝町立相野谷診療所(以下「診療所」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 診療所の管理は、診療所長が町長の命を受け、これを管理する。
2 診療所長は、診療所の管理に当たり診療所の設置目的を達成するよう善良な管理をしなければならない。
3 管理とは、事業、運営、経理、施設、備品、人事その他診療所事業執行に必要な事項をいう。
(運営)
第3条 診療所の運営に当たっては、前条第2項の規定を踏まえ、関係する保健及び福祉機関との連携を図り、包括的に町民の健康の維持及び増進を図るものとする。
(休診日)
第4条 診療所の休診日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休診することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
(利用時間)
第5条 診療所の利用時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長の承認を受けて診療所長が定める。
附則
この規則は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成20年規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。