○紀宝町放置又は投棄物事務処理要領

平成18年1月10日

告示第34号

(放置又は投棄物調査書)

第2条 町長は、公共施設等において放置又は投棄物を発見したときは、放置又は投棄物調査書(様式第1号)を作成するものとする。

(放置又は投棄物撤去警告書)

第3条 町長は、前条の規定による調査の結果、放置又は投棄により置かれた物であることが判明したときは、放置又は投棄により置かれた物に適切な措置を採るべき旨を記載した放置又は投棄物撤去勧告警告書(様式第2号)を貼り付けるものとする。

(放置又は投棄物撤去勧告書)

第4条 条例第8条第1項の規定による勧告は、放置又は投棄物撤去勧告書(様式第3号)により期限を定めて行うものとする。

(放置又は投棄物撤去命令書)

第5条 前条の勧告に従わないときは、放置又は投棄物撤去命令書(様式第4号)により期限を定めて行うものとする。

(放置又は投棄物の移動及び保管)

第6条 町長は、放置又は投棄物を移動及び保管したときは、当該放置又は投棄物が置いてあった場所又はその付近に、当該放置又は投棄物を移動及び保管した旨並びに当該保管している放置又は投棄物(以下「保管放置又は投棄物」という。)の引取りに関し必要な事項を放置又は投棄物の移動及び保管に関する表示書(様式第5号)により表示するものとする。

(放置又は投棄物の引取りに関する公示)

第7条 放置又は投棄物を移動及び保管した旨のほか、次に掲げる事項について公示を行うものとする。

(1) 放置又は投棄物の放置場所

(2) 放置又は投棄物の形状、その他の状況

(3) 放置又は投棄物の移動年月日

(4) 放置又は投棄物の保管場所

(5) 放置又は投棄物の移動及び保管に係る費用の額

(6) 放置又は投棄物の所有者又は放置行為者が前号の費用を負担すべき旨

(7) 前各号に掲げるもののほか、当該放置又は投棄物の引取りに関し必要な事項

(廃物認定)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合であって、当該保管放置又は投棄物が本来の用に供することが困難であり、かつ、不用物であると認められる状態にあるときは、当該保管放置又は投棄物を廃物として認定(以下「廃物認定」という。)することができる。

(1) 前条の規定による公示の日から1月を経過しても、なお当該公示に係る保管放置又は投棄物について所有者等不明の場合又は連絡先不明の場合

(2) 保管放置又は投棄物の所有者等又は放置行為者が当該放置又は投棄物を引き取らないとき。

(廃物認定保管放置又は投棄物の処分)

第9条 町長は、廃物認定保管放置又は投棄物の引取りがないときは、当該廃棄物認定保管放置又は投棄物を処分することができる。

(放置又は投棄物の処分に要した費用の請求)

第10条 条例第8条第2項の規定による費用の請求は、放置又は投棄物保管等費用請求書(様式第6号)により行うものとする。

(放置又は投棄物の処理の記録)

第11条 町長は、放置又は投棄物の処理に関する事項を記録するため、放置又は投棄物処理記録台帳(様式第7号)を備えるものとする。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の紀宝町放置又は投棄物事務処理要領(平成17年紀宝町要領第1号)又は鵜殿村放置又は投棄物事務処理要領(平成17年鵜殿村要領第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成28年告示第15号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の紀宝町定額給付金給付事業実施要綱、第2条の規定による改正前の紀宝町移住促進のための空き家リノベーション支援事業費補助金交付要綱、第3条の規定による改正前の紀宝町公式キャラクター使用取扱要綱、第4条の規定による改正前の紀宝町自主防災組織補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の紀宝町水道未普及地域水道施設災害復旧費にかかる補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の紀宝町災害時要援護者宅家具固定事業実施要綱、第7条の規定による改正前の紀宝町家具転倒防止器具購入補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の紀宝町建物解体助成事業交付金交付要綱、第9条の規定による改正前の平成23年台風第12号に係る代替住宅に対する固定資産税の減免に関する要綱、第13条の規定による改正前の紀宝町子育て応援特別手当支給事業実施要綱、第14条の規定による改正前の紀宝町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱、第15条の規定による改正前の紀宝町高齢者等生活支援事業実施要綱、第16条の規定による改正前の紀宝町介護手当支給要綱、第17条の規定による改正前の紀宝町日中一時支援事業実施要綱、第18条の規定による改正前の紀宝町身体障害者自動車改造助成事業実施要綱、第19条の規定による改正前の紀宝町身体障害者自動車操作訓練助成事業実施要綱、第20条の規定による改正前の紀宝町重度障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱、第21条の規定による改正前の紀宝町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第22条の規定による改正前の紀宝町地域活動支援センター運営事業実施要綱、第23条の規定による改正前の紀宝町コミュニケーション支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の紀宝町任意予防接種費補助金交付要綱、第25条の規定による改正前の紀宝町肺炎球菌予防接種費用助成事業要綱、第26条の規定による改正前の紀宝町新型インフルエンザワクチン予防接種費用助成事業実施要綱、第27条の規定による改正前の紀宝町水痘予防ワクチン接種費補助金交付要綱、第28条の規定による改正前の紀宝町風しん予防ワクチン接種費補助金交付要綱、第29条の規定による改正前の紀宝町おたふくかぜ予防ワクチン接種費補助金交付要綱、第30条の規定による改正前の紀宝町ロタウイルス胃腸炎予防接種費補助金交付要綱、第31条の規定による改正前の紀宝町がん検診推進事業実施要綱、第32条の規定による改正前の紀宝町働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業実施要綱、第33条の規定による改正前の紀宝町子育て世代節目年齢歯科健診事業実施要綱、第34条の規定による改正前の紀宝町子育て支援フッ化物歯面塗布推進事業実施要綱、第35条の規定による改正前の紀宝町産後ケア事業実施要綱、第36条の規定による改正前の紀宝町妊婦一般健康診査費補助金交付要綱、第37条の規定による改正前の紀宝町特定不妊治療費等助成事業補助金交付要綱、第38条の規定による改正前の紀宝町未熟児養育医療給付実施要綱、第39条の規定による改正前の紀宝町放置又は投棄物事務処理要領、第40条の規定による改正前の紀宝町町営浄化槽設置に伴う配管工事費補助金交付要綱、第41条の規定による改正前の紀宝町青年就農給付金交付要綱、第42条の規定による改正前の紀宝町第1次産業生産者育成事業交付金交付要綱、第43条の規定による改正前の紀宝町狩猟免許更新及び猟銃等購入費補助金交付要綱、第44条の規定による改正前の紀宝町集落営農法人化支援補助金交付要綱、第45条の規定による改正前の紀宝町プレミアム付商品券発行事業補助金交付要綱、第46条の規定による改正前の紀宝町小規模事業者振興利子補給事業費補助金交付要綱、第47条の規定による改正前の紀宝町I・Jターン者専用住宅要綱、第48条の規定による改正前の紀宝町木造住宅建設促進対策事業交付金交付要綱、第49条の規定による改正前の紀宝町被災者住宅復興資金貸付金利子補給金交付要綱、第50条の規定による改正前の紀宝町子どものための教育・保育給付に係る支給認定等事務要綱及び第51条の規定による改正前の紀宝町若者定住に係る町営浄化槽設置分担金軽減事業補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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紀宝町放置又は投棄物事務処理要領

平成18年1月10日 告示第34号

(平成28年4月1日施行)