○紀宝町一般廃棄物引取委託業務要綱
平成18年3月13日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この告示は、紀宝町が町民の排出した一般廃棄物の引取りを委託するために必要な事項を定めるものとする。
(受託者の資格)
第2条 この業務を受託しようとする業者(以下「受託者」という。)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条第1項の規定による者であること。
3 見積書に記載された引取り額は、当該年度分の金額とする。
(受け入れ義務)
第3条 受託者は、リサイクルセンターで分別処理された廃棄物のうち、紀宝町が持ち込む契約品目については、すべて受け入れること。
(資源化の義務)
第4条 受託者は、紀宝町から引き取った廃棄物の契約品目について、責任を持って適正に中間処理し、再資源化すること。
(最終引取先と再商品名の報告義務)
第5条 受託者は、紀宝町から引き取った廃棄物の契約品目について、最終引取先と再生商品名を町長に報告すること。
(施設の設備)
第6条 受託者は、紀宝町から引き取った廃棄物について、4トン車が廃棄物を積載して計量できる設備を有すること。
(月報の提出義務)
第7条 受託者は、廃棄物の品目別に計量数、金額、取引先及び再生商品名等を明記した月報を翌月15日までに町長に提出すること。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。