○紀宝町浄化槽整備事業PFI導入可能性調査及び導入アドバイザリー業務事業者選考審査委員会設置要綱
平成18年9月1日
訓令第52号
(目的)
第1条 この訓令は、紀宝町浄化槽整備事業PFI導入可能性調査及び導入アドバイザリー業務事業実施に関し、最適な事業者を選考するための審査会の設置並びにその組織運営及びその他手続きに関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 最適な事業者を選考審査するため、紀宝町浄化槽整備事業PFI導入可能性調査及び導入アドバイザリー業務事業者選考審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、紀宝町請負工事等指名審査会から指名された複数の事業者から提出された、紀宝町浄化槽整備事業PFI導入可能性調査及び導入アドバイザリー業務事業提案仕様書(以下「仕様書」という。)に基づく企画提案書について審査するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員10名以内で組織する。
2 委員会に会長及び副会長を置き、会長は防災・政策担当理事、副会長は会長が委員の中から任命するものとする。
3 委員は、住民サービス担当理事、健康管理担当理事、産業基盤整備担当理事、総務課長、企画調整課長、環境衛生課長及び会長が指名する関係職員とする。
4 会長は、会務を総理し、委員会の代表となる。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会は、非公開とする。
(審査方法等)
第5条 審査は、第2条第2項により提出された企画提案書により、仕様書に沿った基本項目、仕様の発展性、将来展望、トラブル対応力等について行い、必要があると認めた場合には、ヒヤリングを実施するものとする。
2 審査結果については、文書をもって通知するものとする。
3 審査の経緯については、公表しないものとする。
4 提出された書類等については、返却しないものとする。
5 審査の結果に対する審査請求は認めないものとする。
(審査)
第6条 委員会は、第2条第2項の規定に基づき実施した審査については、各提案者に対する講評を付して、紀宝町長に報告するものとする。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、紀宝町役場環境衛生課に置くものとする。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、事業者選考に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。