○紀宝町ごみポイ捨て防止条例
平成18年1月10日
条例第100号
近年、生活水準の向上や生活様式の多様化によって、さまざまなごみ問題が発生しており、その中でも特に、日常生活において発生するごみの公共空間へのポイ捨てが大きな問題となっている。
公共空間といえども、地域で暮らす住民にとっては大切な生活の場であり、ポイ捨てごみの散乱や犬のフン等の放置は、周辺住民に不快な思いを抱かせることとなっている。
吉野熊野国立公園の一角に位置し、世界遺産にも登録されている熊野古道を有する熊野市・御浜町・紀宝町は地理的にも、社会的にも性格を一にする地域であり、一体となってごみのポイ捨て防止に取り組むことにより、地域の景観保全と人に優しい快適な生活環境づくりに寄与しようとするものである。
(趣旨)
第1条 この条例は、町民等、事業者、土地占有者及び町が協力して、地域における空き缶、吸い殻等のポイ捨てを防止するとともに、犬のふんの適切な処理に努め、清潔で美しいまちづくりを推進し、もって町民の快適な生活環境を確保するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 町民等 町の区域に居住し、若しくは滞在し、又は町の区域を通過する者をいう。
(2) 事業者 飲食料等を製造し、加工し、又は販売する事業を営むすべての者をいう。
(3) 土地占有者 土地を占有し、又は管理する者をいう。
(4) 空き缶、吸い殻等 飲食料を収納していた缶、びん、紙パックその他これらに類する容器又はたばこの吸い殻、チューインガムのかみかす及び紙くずをいう。
(5) 犬のふん 飼養している犬のふんをいう。
(町の責務)
第3条 町は、この条例の目的を達成するため、環境美化に関する事業を実施しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動により生じた空き缶、吸い殻等のポイ捨ての防止策を施し、必要に応じた回収活動を実施するとともに、前条に規定する町の事業に協力しなければならない。
(町民等の責務)
第5条 町民等は、家庭の内外を問わず、自らの生活において生じさせた空き缶、吸い殻等を適正に処理し、地域の環境美化に努めるとともに、第3条に規定する町の事業に協力しなければならない。
(土地占有者の責務)
第6条 土地占有者は、空き缶、吸い殻等のポイ捨てを防止するため、その占有し、又は管理する土地の清掃及び除草を行うよう努めるとともに、第3条に規定する町の事業に協力しなければならない。
(ポイ捨ての禁止)
第7条 何人も、道路、河川、海岸、公園、広場、池沼その他公共の場所又は他人が所有し、若しくは管理する場所に空き缶、吸い殻等のポイ捨てをしてはならない。
(犬のふんの処理)
第8条 町民等は、犬を飼養するときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 前条に規定する場所を犬のふんで汚さないこと。
(2) 犬を散歩させるときは、ふんを処理するための容器を携行し、ふんをしたときは持ち帰ること。
(回収容器の設置及び管理)
第9条 飲食料を自動販売機により販売する者は、当該自動販売機を設置している場所に当該自動販売機により販売した飲食料容器等の回収容器を設置するとともに、適正に管理しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成18年1月10日から施行する。
附 則(平成19年条例第18号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。