○紀宝町農業委員会会議規則
平成18年3月1日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 紀宝町農業委員会の総会の運営に関する事項は、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(招集)
第2条 会長は、総会を招集しようとするときは、総会の日時、場所及び付議すべき事項を定め、あらかじめすべての委員に通知するとともに、公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の3日前までにしなければならない。
3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく総会を招集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で総会に付議すべき事項を示して総会を招集すべき旨の請求をしたとき
(2) 町長が諮問した時
(欠席の届出)
第3条 委員は、事故のため総会に出席できないときは、あらかじめ会長に届け出なければならない。
(議長)
第4条 総会の議長は、会長がこれにあたる。
(会議の成立)
第6条 会議は、在任する選挙による委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第24条第1項の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。
(議席)
第7条 委員の議席は、議長が総会に諮って定める。
2 議長は必要があると認めたときは、総会に諮って議席を変更することができる。
3 議席には番号及び氏名票をつける。
(発言)
第8条 委員は、議案について自由に発言し、意見を述べる事ができる。
2 総会で発言するときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により出席した者が発言しようとするときも、また同様とする。
(動議の制限)
第9条 動議は、出席委員の3分の1以上の同意がなければ、これを議案として審議することができない。
(議事参与の制限)
第10条 委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。
(採決)
第11条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項は、投票の方法による。
2 採決にあたり、可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。
(決議)
第12条 議会の議事は、出席委員の過半数で決する。
2 採決の結果、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議事録)
第13条 会長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録は、議事のほか、開会及び閉会の日時、出席及び欠席の委員の番号、氏名並びに会長において必要と認める事項を記載しなければならない。
3 議事録に署名する委員は、議長及び総会において議長が指名した2人とする。
4 議事録は委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。
(総会の公開)
第14条 総会は、公開する。
(傍聴)
第15条 総会は傍聴する事ができる。ただし、次に掲げる者は、傍聴する事が出来ない。
(1) 銃器その他危険なものを持っている者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) その他議場の秩序を乱すおそれがあると議長が認めた者
2 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 定められた場所以外に入らないこと
(2) 張り紙、ビラ、掲示板、旗及びのぼりの類を携帯しないこと
(3) 傍聴にあたっては、静粛にし、議場における言論に対し発言、拍手その他喧噪にわたる行為をしないこと
3 議長は、前項各号に違反した者に対し、退場を命ずることができる。退場を命じられた傍聴人は、速やかに退場しなければならない。
(会長の代理)
第16条 会長に事故があるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。
2 前項の代理者は、あらかじめ、互選しておくことができる。
(規則に定めのない事項の処理)
第17条 この規則に定めのない事項については、会長が決定する。ただし、会長の決定に異議がある場合は、総会に諮って決定するものとする。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。