○紀宝町立下り場集落センター条例
平成18年1月10日
条例第109号
(設置)
第1条 本町の地域に地区農業の組織的な生産活動の推進のため、各種研修、集会を行う施設として下り場集落センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 下り場集落センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 紀宝町立下り場集落センター
(2) 位置 紀宝町井田681番地
(指定管理者による管理)
第3条 紀宝町下り場集落センター(以下「センター」という。)の管理は、町長が指定する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が行うものとする。
(指定管理者の行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの利用の許可に関する業務
(2) センターの建物、附属設備及び備品物品の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの運営に関する業務のうち町長が定める業務
(利用の許可)
第5条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(利用の制限)
第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、許可した事項を変更し、若しくは利用の禁止を命じ、又は許可を取り消すことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) センターの建物、附属設備及び備品物品を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、センターの管理上支障があると認めるとき。
(利用料金)
第7条 第5条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に利用料金を納めなければならない。
2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定める額とする。
3 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長が定める基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。
4 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償義務)
第8条 利用者は、故意又は過失によりセンターの建物、附属設備及び備品物品を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成23年条例第7号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 利用区分 | 利用料金 |
全施設 | 1回 | 2,000円 |
葬儀で祭壇を組む場合 | 1回 | 30,000円 |
忌明けのみ | 1回 | 10,000円 |