○紀宝町構造改善センター条例
平成18年1月10日
条例第111号
(設置)
第1条 本町の組織的な生産活動の推進のため、各種研修及び集会を行う施設として紀宝町構造改善センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次表のとおりとする。
名称 | 位置 |
紀宝町立鮒田構造改善センター | 紀宝町鮒田1132番地2 |
紀宝町立神内構造改善センター | 紀宝町神内1601番地2 |
紀宝町立茶屋地構造改善センター | 紀宝町井田1135番地2 |
(指定管理者による管理)
第3条 センターの管理は、町長が指定する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が行うものとする。
(指定管理者の行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの利用の許可に関する業務
(2) センターの建物、附属設備及び備品物品の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの運営に関する業務のうち町長が定める業務
(利用の許可)
第5条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(利用の制限)
第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、許可した事項を変更し、若しくは利用の禁止を命じ、又は許可を取り消すことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) センターの建物、附属設備及び備品物品を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、センターの管理上支障があると認めるとき。
(利用料金)
第7条 第5条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に利用料金を納めなければならない。
2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定める額とする。
3 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長が定める基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。
4 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償義務)
第8条 利用者は、故意又は過失によりセンターの建物、附属設備及び備品物品を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。
附 則(平成23年条例第7号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
一般施設利用料金 | |||||
施設名 | 区分 | 目的 | 利用区分 | 利用料金 | 備考 |
鮒田構造改善センター | 会議室 | 一般 | 昼間 | 2,000円 |
|
夜間 | 2,500円 | ||||
研修室 | 一般 | 昼間 | 1,500円 | ||
夜間 | 2,000円 | ||||
厨房 | 一般 | 昼間 | 2,000円 | ||
夜間 | 2,500円 | ||||
全施設 | 一般 | 昼間 | 5,500円 | ||
夜間 | 7,000円 | ||||
葬儀全般 | 通夜・葬式 | 60,000円 | |||
葬儀 | 1日のみ | 20,000円 | |||
神内構造改善センター | 全施設 | 会議 | 1回 | 1,500円 |
|
葬儀全般 | 通夜・葬式 | 30,000円 | |||
茶屋地構造改善センター | 全施設 | 町内 | 昼間 | 1,500円 |
|
夜間 | 1,500円 | ||||
1日 | 3,000円 | ||||
町外 | 昼間 | 3,000円 | |||
夜間 | 3,000円 | ||||
1日 | 6,000円 | ||||
営利目的 | 1日 | 15,000円 | |||
葬儀全般 | 通夜・葬式 | 30,000円 | |||
葬儀 | 忌明けのみ | 10,000円 | |||
備品利用料金 | |||||
施設名 | 備品名 | 利用区分 | 利用料金 | 備考 | |
鮒田構造改善センター | テーブル | 1脚 | 300円 |
| |
いす | 1脚 | 200円 |
備考 別表中にある利用区分の昼間については午前9時から午後5時まで、夜間については午後5時から午後9時までとする。