○紀宝町活性化拠点施設条例
平成18年1月10日
条例第113号
(設置)
第1条 農業の振興、農家の生活改善及び地域住民の交流等を図るため、活性化拠点施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 活性化拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 紀宝町活性化拠点施設
(2) 位置 紀宝町神内277番地2
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年1月10日から施行する。
平成18年1月10日 条例第113号
(平成18年1月10日施行)