○紀宝町農業政策推進会議規則
平成18年1月10日
規則第68号
(設置)
第1条 各種構造政策の啓蒙普及、情報の提供、関係機関との協議調整等、幅広い活動を展開し、地域の実情に即した構造政策の方向付け及び推進を図るため、紀宝町農業政策推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
(活動)
第2条 推進会議は、地域農業者の意向を踏まえ、次の活動を行う。
(1) 地域農業の振興のための推進方策及び具体的な活動計画の策定
(2) 農業経営基盤強化促進基本構想の実現化その他農業経営基盤の強化促進に関する検討
(3) 農用地の利用集積目標の設定及び達成に必要な取組
(4) 各機関及び団体の行う農業経営改善に関する相談活動の連携強化
(5) 構造政策推進のための啓蒙普及
(6) 地域の実情を把握するために必要な情報の収集
(7) 地域農業の組織化活動及び土地利用調整活動等の支援
(8) 農業経営基盤強化促進事業の推進の円滑化のための活動
(9) 農業者年金制度の推進に関する支援
(10) その他地域農業振興に必要な活動
(会長及び委員)
第3条 推進会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 推進会議の会長は、町長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、紀宝町農業委員会の会長がその職務を代理する。
5 推進会議の委員は、次に掲げる者をもって組織し、町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 農業委員会長
(2) 町議会議長
(3) 町議会産業土木常任委員長
(4) 三重南紀農業協同組合長
(5) 農地流動化推進員
(6) 農家代表
(7) 産業基盤整備担当理事
(8) その他町長が必要と認めた者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、前条第5項各号に掲げる委員が委員として受けるべき地位を失ったときは、委員の職を失う。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 推進会議の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(推進チーム)
第6条 推進会議の活動を効果的かつ円滑に推進するため、紀宝町農業政策推進チーム(以下「推進チーム」という。)を置く。
2 推進チームは、関係機関の実務担当者等をもって組織する。
3 推進チームは、地域農業の振興に関する集落での話合いへの参加及び農家への巡回により農家の営農実態、今後の営農意向の把握等を行うとともに、農家の経営改善の支援指導を行う。
(事務局)
第7条 推進会議の事務を処理するため、産業建設課に事務局を置く。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成18年規則第90号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。