○紀宝町農業振興地域整備促進協議会規程
平成18年1月10日
訓令第43号
(設置)
第1条 農業振興地域の整備に関する事項を調査協議するため、紀宝町農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は町長、副会長は町議会議長の職にある者をもって充てる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 協議会の委員は、次に掲げる職にある者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 紀宝町議会(総務産業常任委員会正・副委員長)
(2) 紀宝町農業委員会(委員10名以内)
(3) 伊勢農業協同組合(紀宝町選出経営管理委員)
(4) 三重くまの森林組合(紀宝町選出理事)
(5) その他町長が必要と認めた者
(参与)
第3条 協議会に参与若干人を置くことができる。
2 参与は、調整監、総務担当理事、政策担当理事、協議事項に関する担当者等のうちから会長が任命する。
(所掌事務)
第4条 協議会は、次の事項について調査協議する。
(1) 農業振興地域整備計画の策定又は変更に関する事項
(2) 普及活動の実施
(3) 農地確保及び有効利用推進のための活動
(4) その他必要な事項
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務局)
第7条 協議会の事務局を産業振興課に置き、事務をつかさどる。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が協議会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成18年訓令第59号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第9号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第5号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第7号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。