○紀宝町農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱
平成18年1月10日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この告示は、効率的かつ安定的な農業経営体を育成するとともに、これらの農業経営体が農業生産の大部分を担えるような農業構造を確立するため、農業経営基盤強化資金を借り受けて経営規模の拡大及び経営の効率化を図ろうとする農業者に対し、予算の範囲内で利子補給金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(利子補給の対象資金)
第2条 利子補給の対象となる資金は、農業経営基盤強化資金とする。
(利子補給の対象者)
第3条 利子補給の対象者は、前条に定める資金を借り入れ、知事の承認を受けた者(以下「農業者」という。)とする。
(利子補給の対象期間)
第4条 利子補給の対象期間は、農業経営基盤強化資金の最終約定償還日までの期間とし、利子補給金は毎年1月1日から12月31日までの期間に農業者が支払った約定金利を対象とする。
(利子補給)
第5条 農業者に対する利子補給率は、次のとおりとする。
(1) 財政融資資金金利が6.5パーセント未満の場合は0.5パーセントとする。ただし、日本政策金融公庫の貸付利率から農山漁村振興基金利子補給率及び財政融資資金金利に応じて定められた資金借入時の実質金利を差し引いた率が0.5パーセントを超える場合は、その率とする。ただし、借入額が700万円未満の場合及び貸付残高が700万円未満になった以後については交付対象外とする。
(2) 財政融資資金金利が6.5パーセント以上の場合は、0.25パーセントとする。
3 町長は、農業経営基盤強化資金利子補給総括承認申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めた場合は、農業経営基盤強化資金利子補給補助承認申請書(県交付要領で定める様式第4号)に、資金利用計画認定通知書(写し)及び貸付決定通知書(写し)を添付して知事に提出するものとする。
(貸付実行報告等)
第8条 融資機関は、農業経営基盤強化資金の貸付実行をしたときは、農業経営基盤強化資金貸付実行報告書(県交付要領で定める様式第7号)を町長に提出するものとする。
2 融資機関は、期日別償還年次表を町長に提出するものとする。
(利子補給金の交付)
第11条 融資機関は、利子補給金の交付額の確定後速やかに農業経営基盤強化資金利子補給金交付請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、農業経営基盤強化資金利子補給金交付請求書に基づき、毎年度3月31日までに利子補給金を融資機関に交付するものとする。なお、日本政策金融公庫直貸の場合においては、町長は、利子補給金を日本政策金融公庫が指定する農業者の口座に振り込むものとする。
(利子補給金の交付決定の取消し)
第12条 町長は、利子補給金の交付を受けたものが次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該利子補給金の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 第2条に定める農業経営基盤強化資金を借り受けて行った事業について、資金利用計画に即した事業を実施していないと認められるとき。
(3) 農業経営基盤強化資金利子補給金交付決定(交付額確定)通知書(県交付要領で定める様式第10号)の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により利子補給金の交付を受けたとき。
(利子補給金の返還)
第13条 町長は、利子補給金の交付の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に利子補給金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から15日以内の期限を定めてその返還を命ずることができる。
(報告の徴収等)
第14条 融資機関は、町長が当該融資機関が行った利子補給に係る農業経営基盤強化資金の融通に関し、報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
(利子補給補助金の交付請求)
第16条 町長は、利子補給補助金の交付額の確定後速やかに農業経営基盤強化資金利子補給補助金交付請求書(県交付要領で定める様式第11号)を知事に提出するものとする。
(その他)
第17条 この告示及び県交付要領に定めるもののほか、必要な事項は紀宝町補助金交付規則(平成18年紀宝町規則第42号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月10日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の紀宝町農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱(平成7年紀宝町要綱第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年告示第48号)
この告示は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年告示第36号)
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の改正前に現に貸し付けられている農業経営基盤強化資金に係る利子補給金の交付については、なお従前の例による。
附則(令和4年告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定及び様式により提出されている書類は、改正後の各告示の相当する規定及び様式により提出されたものとみなす。
3 この告示による改正前の各告示に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
県交付要領様式第5号 削除