○紀宝町林道維持管理規程
平成18年1月10日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この告示は、町有林道の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「林道」とは、紀宝町の民有林林道台帳(以下「林道台帳」という。)に登載されたものをいう。
(林道の管理者)
第3条 林道の管理者は、町長が行う。
(林道台帳の整備)
第4条 町長は、林道台帳を整備し、林道の現況を明らかにしなければならない。
(維持管理の経費)
第5条 町長は、林道の維持管理に要する経費を予算に計上するものとする。
(林道の使用)
第6条 林道の使用者は、この告示によって定められた事項を守り、交通の安全に留意して通行しなければならない。
2 林道の使用者は、林道が災害その他により損傷を受けていることを発見したときは、直ちに管理者に報告しなければならない。
(林道に関する禁止行為)
第7条 町長は、林道の使用について次に掲げる行為を禁止する。
(1) 管理者の設置した標識等を故意に損傷し、又は汚損すること。
(2) 林道の路体及び構造物を故意に損傷すること。
(3) 管理者の許可なく林道に土石、竹木等の物件をたい積するなど通行に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(通行の禁止又は制限)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、区間を定めて林道の交通を禁止し、又は制限することができる。
(1) 林道の破損等その他の事由により交通が危険であると認められるとき。
(2) 林道に関する工事のため、通行を制限する必要があると認められるとき。
(3) 管理上必要があると認められるとき。
(4) その他町長において禁止又は制限の必要を認めたとき。
(重量の制限)
第9条 運搬物の積載量は、次に掲げる重量以内とし、豪雨直後等においては、その2分の1以内とする。
(1) 自動車 14,000キログラム
(2) その他 その都度町長が定める重量
(林道使用の許可)
第10条 林道を使用しようとする者で次の各号のいずれかに該当するときは、町長の許可を受けなければならない。
(1) 林産物、鉱産物等の集積場又は積載施設を設置しようとするとき。
(2) 工事用施設又は工事用材料置物を設置しようとするとき。
(3) 用排水路、導水管又は下水道管を設置しようとするとき。
(4) 前3号に掲げる施設以外の施設を設置しようとするとき。
(5) 林産物、土石その他のものを運搬しようとするとき。ただし、人背によるものは、この限りでない。
(1) 林道名
(2) 使用期間
(3) 使用面積
(4) 使用目的
(5) 使用方法
(6) 工作物を設置する場合は、その設計図面、平面図及び付近の見取図を添付すること。
3 前項の許可を得たものが、許可申請書に記載した事項を変更しようとする場合も、同様とする。
(許可の取消し及び使用の停止)
第12条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、許可を取り消し、又は林道の使用を停止することができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 林道の使用方法が適正を欠き、林道の維持に支障を来すおそれがあると認められるとき。
(3) 林道の維持修繕のため必要があるとき。
(損害賠償)
第13条 前条の場合において、使用者に損害を生じても、町は賠償の責めを負わない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月10日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の紀宝町林道の維持管理規程(平成9年紀宝町規程第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定及び様式により提出されている書類は、改正後の各告示の相当する規定及び様式により提出されたものとみなす。
3 この告示による改正前の各告示に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。