○紀宝町森林管理協議会規程
平成18年1月10日
訓令第45号
(設置)
第1条 森林の公益的機能の確保及び林業振興等のため紀宝町における森林管理のあり方について総合的に協議することを目的とし、紀宝町森林管理協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 協議会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 自治会関係者
(3) 林業関係者
(4) 三重くまの森林組合
(5) 自然保護関係者
(6) その他町長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任することができる。
(役員)
第3条 協議会に会長及び副会長を置き、委員のうちから互選する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会の会議は、委員の半数以上の出席により成立するものとする。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(参与)
第5条 協議会に参与を置くことができる。
2 参与は、関係機関及び町の職員のうちから町長が委嘱する。
3 参与は、会務に参与する。
(事務局)
第6条 協議会の事務局は、産業振興課に置く。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成18年訓令第61号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第11号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。